会社設立の流れ
○株式会社の設立について
株式会社の設立には2種類あります。一つは発起設立(会社法25条1項1号)で、これは発起人が設立時発行株式の全部を引き受けるものです。もう一つは募集設立(同条項2号)で、これは発起人が設立時発行株式の一部を引き受け、その残部を引き受ける者を募集するものです。
以下では発起設立の場合の設立の流れを概説します。
<設立の流れ>
発起設立の流れは、
①定款の作成・認証(26条、30条)
↓
②株式発行事項の決定(32条)
↓
③発起人の株式引受(25条)
↓
④出資の履行(34条)
↓
⑤設立時役員の選任(38条)
↓
(⑥検査役の調査(33条))
↓
⑦設立時取締役による調査(46条)
↓
⑧設立登記(911条)
↓
⑨会社設立(49条)
となります。
①について、発起人は定款を作成した上で、公証人の認証を受ける必要があります。
②について、発起人は設立時発行株式の数、発行価格、資本金等を決定する必要があります。
③について、発起人は設立時発行株式の全部を引き受ける必要があります。
④について、発起人は出資に係る金銭の全額の払い込みないし金銭以外の財産の全部の給付をする必要があります。
⑤について、定款に設立時役員(取締役、監査役など)が定められていない場合には、発起人はそれらを選任する必要があります。
⑥について、設立の会社に変態設立事項がある場合には、検査役の調査を受ける必要があります(反対に、変態設立事項がない場合には、検査役の調査を受ける必要はありません。)。変態設立事項とは28条所定の事項のことで、その代表例としては現物出資が挙げられます(同条1号)。
⑦について、設立時取締役は設立事項を調査する必要があります。
⑧について、本店の所在地において911条3項所定の事項を登記する必要があります。
⑨について、⑧の登記をすることで会社が成立し、当該会社は法人格を取得します。
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