売掛金の時効
売掛金などの債権回収において意外な盲点となるのは、債権の消滅時効です。消滅時効は一般的な債権であれば10年とされていますが、商取引で発生した債権の場合は5年と短くなっています。
このように消滅時効の期間が短い商取引の債権ですが、その中でも生産者、卸売商人又は小売商人の売掛金債権は2年で時効を迎えて消滅してしまいます。そのため、特に注意を払って債権回収に臨む必要があるのです。
2年で消滅時効を迎える売掛金ですが、時効を中断させるための手段はいくつか存在します。具体的には、請求・差押え・仮差押・仮処分、承認のうち、いずれかの方法を採ることになります。この中で最も確実に時効を中断させることが出来る方法は、訴訟を起こして売掛金の支払いを請求する方法です。
「請求」といっても内容証明郵便を送付する方法と、裁判所に訴えを起こす方法とでは全く異なります。そもそも、請求書を送付するだけでは時効を中断させることができません。その請求から半年以内に裁判上の請求など、より強い他の中断手続をとった場合に限り、時効を中断させることができるのです。
差押や仮差押、仮処分といった他の方法を選択する場合にも裁判所での手続きが必要となります。手続きに際しては専門的な知識が求められ、手間も時間もかかってしまいます。上述の通り、売掛金の消滅時効はとても短いため、早期に手続きを済ませなければなりません。だからこそ、弁護士などの専門家に依頼をし、債権回収に臨むことが非常に効果的なのです。
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