契約交渉
契約交渉するにおいて、法的に注意すべき点があります。
それは「説明義務」というものです。
説明義務とは、ある事実を説明すれば相手方は契約を締結しなかったといえるような重要な事実について、契約交渉段階で説明すべき義務のことです。その代表例としては、不動産の売買、賃貸借契約における、いわゆる事故物件である旨の説明などが挙げられます。もちろん説明義務が生じるかどうかは一義的に決まるわけではなく、当事者の属性や契約交渉時の態度等を総合考慮して決まるわけですが、いずれにせよ説明義務が生じるような重要な事実を契約交渉時に説明しなかった場合には、説明義務に違反したとして不法行為責任(民法709条)を負う可能性があるので、その点には注意が必要です。
初雁総合法律事務所では、契約交渉支援といった企業支援業務を取り扱っております。文京区、千代田区、渋谷区、板橋区、江東区を中心に、一都三県でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。