【2022年4月より義務化】パワハラ防止法とは
パワハラ防止法とは、企業側が職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることを義務と定めている法律のことです。
正式名称を、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律といい、2019年5月にパワハラの防止の措置を義務付けた法改正が行われたことから、パワハラ防止法と呼ばれています。
この法律の施行の背景としては、対人関係による職場環境の悪化が挙げられます。
具体的には、2017年に公表された、職場のパワーハラスメントに関する実態調査報告書において、従業員の悩み、苦情などを受け付ける相談窓口に寄せられた意見の中で、パワハラに関する相談が最も多いということがわかりました。
このことを受けて、労働者の労働環境を守るというコンプライアンス意識の高まりにより、パワハラ防止のための措置を義務付けることとなりました。
義務付けられる措置の内容は、大きく分けて以下の4つになります。
・事業主によるパワハラ防止の社内方針等の明確化及びその周知・啓発
どのような行為がパワハラに該当するかといったパワハラの内容、そしてパワハラを行ってはいけないという方針を明確化した上で、労働者に周知・啓発しなければなりません。
そして、パワハラを行った者に対して、対処するという方針や、対処内容を規定し、労働者に周知・啓発する必要があります。
・苦情などに対する相談に応じ、適切に対応するための体制整備
相談窓口を設置し、労働者が利用できる環境を整備しなければなりません。
また、受けた相談に対し、適切に対応できるような体制を整備する必要があります。
・パワハラ被害を受けた労働者へのケアや再発防止
パワハラの事実関係を迅速かつ正確に把握し、それに対する措置を適切に実行する必要があります。
また、再発防止に向けた取り組みも必要となります。
・そのほか併せて講ずべき措置
被害者と行為者のプライバシーを保護するための措置を講じ、周知を行わなければなりません。
その他にも、相談したことを理由に解雇等の不当な扱いを受けないことを定め、周知する必要があります。
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