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就業規則が必要な理由や見直しの重要性について/弁護士 野口 眞寿

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就業規則が必要な理由や見直しの重要性について

就業規則は、あらゆる会社に作成が義務付けられているわけではありません。

しかし作成すべき義務が課されていないときでも、作成しておくことが望ましいと考えられています。
また、一度作成した就業規則についても継続的に見直しの機会を持つことが大事です。

 

これらの理由をここで解説します。

 

就業規則はなぜ必要か

就業規則は、会社で働く従業員が遵守すべき基本的なルールを定めたものです。

 

さまざまな人間が会社で一緒に労働をしますが、会社という組織がまとまるためには、共通のルールが必要です。

企業秩序を維持し、その上で個の力を発揮していくことが会社全体としての生産性にも関わってきます。

 

ただ、就業規則は会社が従業員に対して一方的に義務を課すものではありません。

会社と従業員の双方が守るべきルールであり、互いの権利を守るとともに、互いの義務を果たすことが大きな目的です。

 

就業規則がない場合に想定されるリスク

就業規則が作成されていない、あるいは適切に作成されていない場合、会社はさまざまなリスクにさらされることになります。

 

1つは法令違反によるペナルティのリスクです。
法令上、就業規則を作成すべき状況においてこれを作成していない場合、罰則が適用されるリスクがあります。

また、これに付随して世間からの評判を落としてしまうというリスクも生じます。

 

次に、従業員を統率できないというリスクが挙げられます。
従業員全員に適用する共通ルールがないと、働き方や禁止事項などを統一することができず、従業員をまとめあげるのが難しくなります。

 

また、恣意的な対応による従業員とのトラブルが生じるリスクも高くなってしまいます。
就業規則が作成されていれば、従業員に対する評価や懲戒処分などの対応も公平に行いやすくなります。

逆に就業規則がなければあいまいな対応、恣意的な処分が増えてしまい、従業員からの不満が蔓延してしまいます。
懲戒処分の際も、根拠が示せないため、訴訟にまで発展したときに会社側は不利な立場に立たされてしまいます。

 

就業規則の作成が義務付けられるケース

就業規則については、労働基準法で、“常時10人以上の労働者を使用する使用者”に作成・届出等の義務を課しています。

 

“労働者”は従業員のこと、“使用者”は会社のことを指しています。

 

そして“常時10人以上”の解釈ですが、ここにカウントする従業員は雇用形態を問われません。アルバイトでも、契約社員でも、正社員でもここに含めて数えます。
また、実際に常に10人以上が出勤していることまでは求められておらず、所属をしている人数で考えます。

 

ただし、事業場が異なる場合は、別個にカウントします。
会社全体としては10人以上が所属しているものの、本店と支店でそれぞれ9人ずつしか従業員が勤めていないときは、作成義務は課されません。

 

就業規則に定める事項

就業規則の作成義務が課されている場合、少なくとも次の3つの事項については記載されていなければなりません。

絶対的必要記載事項

詳細

労働時間関係

始業の時刻

終業の時刻

休憩時間

休日に関する事項

労働者を2組以上に分けて交替で就業させるときは、就業時転換についての事項

賃金関係

賃金の決定または計算方法

賃金の支払い方法や支払い時期

賃金の締め切り

昇給に関する事項

※賞与に関する事項は除く

退職関係

解雇事由を含む、退職に関わる事項

※退職手当に関する事項は除く

 

その他、特定の事項について就業規則に定めなければ効力が生じないものもあります(相対的必要記載事項)。
例えば「退職手当」「賞与」「作業用品の負担」「安全衛生」「職業訓練」「表彰や制裁」などに関する事項があります。

 

他にもさまざまな事項を定めることができますが、法令および労働協約に反する事項は定められません。

 

就業規則の見直しも重要

「就業規則を作成してれば絶対安心!」ということでもありません。

実際、多くの会社には就業規則が設けられていますが、だからといって従業員とのトラブルが確実に予防できているわけではありません。

 

そもそも現状の就業規則に規定されている一部の事項について不満を持たれている可能性もあります。

 

こうした不満は、特に退職後に顕在化しやすいです。
在職中だと不満を訴えることで会社側から冷遇されるリスクがあると考えるからです。

そのため退職後に労働基準監督署等に問題を持ち込んで対処してもらう、といった行動を取ります。

 

トラブルになってから個別対応していると、時間もコストもかかってしまいます。

そこで “就業規則の見直し”を行い、予防および迅速な事後対応が取れるようにしておきます。

 

就業規則に関してチェックすべきポイント

トラブルを予防するため、そして発生したトラブルに対して適切な対応を取るため、就業規則を見直してみましょう。

 

厚生労働省やその他Web上にあるひな形をほとんどそのままの形で使用しているのであれば、全般的に見直す必要があるでしょう。

 

作成された時期、最後に修正した時期にも着目します。
その時期から現在にかけて、法改正があった場合、改正法に準拠できていない可能性があります。

 

また、具体的に自社で起こり得るトラブルを想定した内容になっているかどうかも要チェックです。
自社の事業内容や職場環境などと照らし合わせて、実際に起こる可能性が高いと思われるトラブル、あるいは可能性自体は低いものの大きな損害が生じるトラブルなどを考えます。そしてそのトラブルを防ぐために、どのような禁止事項を設けなくてはならないのか、どのような罰則を設けることで抑止できるのか、といったことを考えていきます。

 

労働基準法など法律の知識も必要になってきますので、社内での対応が難しい場合は、弁護士などの専門家にも相談することをおすすめします。

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弁護士紹介

法律を知らないばかりに悩んでいる人々の力になりたい。

野口弁護士の写真
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弁護士
野口 眞寿
所属団体・資格等
  • 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
  • 医療問題弁護団
  • 公益社団法人 東京青年会議所
  • 文京区基本構想推進区民協議会 委員
  • 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
  • 文京区倫理法人会
略歴
2008年 東洋大学法学部 卒業
2011年 東洋大学法科大学院 卒業
2011年 司法試験合格
2012年

弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)

神保町法律事務所 入所

文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任

東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任

公益社団法人東京青年会議所 入会

2013年

初雁総合法律事務所 設立

公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任

推薦文を頂戴いたしました

鍼灸師

鍼灸師
日々日々進化する最新医学の学びを惜しまない、勉強熱心な先生です。

担当医師と良好な関係とは言い難い状況はどなたにも経験があること。

こういった場面に弁護士の先生が助けてくださることを知らずに過ごしていたら、今頃どうなっていただろうと怖くなります。

健康状態が不安な中で、先生の存在がメンタル面を支えてくれました。

お人柄がよく、ご相談しやすいこと、そしてわかりやすい説明で安心してお任せすることができました。

日々日々進化する最新医学の学びを惜しまない、勉強熱心な先生です。

社会保険労務士法人代表

社会保険労務士法人代表
野口眞寿弁護士は、迅速に対応できる信頼できる弁護士です。

私は仕事柄、社長とお会いする機会が多いのですが、トラブルに巻き込まれたある会社の社長から相談があり、紛争の恐れがあったため、社長に了解を経て、野口眞寿弁護士を紹介した所、その日のうちに社長の相談を受け、迅速にまたとても丁寧に対応してくださいました。結果トラブルの相手に直接連絡していただき解決に導いていただきました。

野口眞寿弁護士は、迅速に対応できる信頼できる弁護士です。

公認会計士

公認会計士
まずは電話でも良いので、苦しくなる前に相談してみるのが一番だと思います。

事業主となれば業務上様々なトラブルに遭遇することが少なからずあります。

そのトラブルに対して迂闊な対応をしてしまうと問題が大きくなり、更なるストレスに苛まれてしまいます。

私は上記のようなストレスを感じる前に元々知人であった野口弁護士に相談することにより「もし相手が今後このような動きをしたらこう対応します。」という回答をいただき、安心感を覚えました。

今は顧問弁護士に就任いただき、普段は飲み仲間、有事の際は法律の専門家としてトラブル対応に注力いただいております。

まずは電話でも良いので、苦しくなる前に相談してみるのが一番だと思います。

事務所概要

フットワーク軽く、積極的に解決策を提案いたします。

<個人の方>

離婚の問題や交通事故問題、相続や借金問題など、大小に関わらず身近なトラブルはぜひ当法律事務所にご相談ください。

正式に仕事をご依頼いただくまでは、法律相談料以外の費用が発生することはありません。

<企業の方>

企業間における契約書のトラブルや金銭のトラブル、企業内の社内トラブルなど、企業経営における様々な法律トラブルを未然に防ぐことに尽力しております。

起こってから対応するよりも起こる前に予防する「予防法務」のお手伝いならお任せ下さい。

事務所名 初雁総合法律事務所
代表者 野口 眞寿 (のぐち まさとし)
所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷1-4-4 水道橋ビル4F
電話番号/FAX番号
(担当:野口)
TEL:050-3184-3790 / FAX:050-3730-7809
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