就業規則
就業規則は労働者の労働条件について定めた規則です。就業規則は労働契約の最低基準であり、個々の労働者と就業規則を下回る条件で労働契約を締結しても就業規則を下回る条件の部分は無効となります。また、就業規則の内容は法令や労働組合との間に結ばれた労働協約に違反しないものでなくてはなりません。
労働基準法は常時10人以上の労働者を雇用する使用者について就業規則の作成を義務付けています。作成・変更にあたっては事業場の過半数の労働者によって組織された労働組合か過半数の労働者を代表する者の意見を聴取しなければなりません。そして、作成した就業規則は、労働者代表の意見を付して労働基準監督署に届出たうえで、法令に則った方法で労働者に周知する必要があります。
就業規則には最低限次に掲げる事項を記載しなければなりません。
・始業時間・終業時間、休憩時間、休日・休暇に関する事項
・賃金の決定・計算方法・支払方法、賃金の締切、支払時期、昇給に関する事項
・退職に関する事項
他にも、特定の制度を設ける際には就業規則への記載を義務付ける規定もあります。なお、就業規則にかんして労働基準法が定めた義務に違反した場合には、罰則の対象となることがあります。
就業規則と個々の労働契約との関係については労働契約法に規定されています。
就業規則を労働者に不利益な規定に変更し、それにともなって労働契約の内容を一律に変更する場合には、原則として個々の労働者との合意が必要となります。ただし、法律の定める一定の条件をみたす場合には個々の労働者との合意なく就業規則の不利益変更が可能です。