起業時に用意するべき契約書とは
起業をした際にはさまざまな契約書を作成しなければなりません。
会社の形態がBtoCであってもCtoCであっても、やり取りは契約によって成立するものだからです。
契約書を作成していなかった場合には、後になってトラブルの原因となってしまうことがあります。特に取引の相手方との間で、金銭がいくらであったかや請負の仕事の完成期限や引き渡しの期限など重要な事項が不明瞭となってしまい、訴訟にまで発展するという例は少なくありません。
当サイトでは典型的な契約書を数種類ほどご紹介させていただきます。
1.請負契約書・業務委託契約書
請負契約書及び業務委託契約書は、他の会社に仕事を外注するような場合に使用するものです。一番多く使用する機会がある契約書のひとつです。
請負契約は仕事の成果物に対して報酬を支払うことを約束する契約となっています。
受託者には契約内容に適合する成果物を完成させ、提供する責任が伴うため、契約書内で委託内容や仕様、品質、引渡しの時期について取り決めておくことになります。
業務委託は委任契約・準委任契約と呼ばれるものであり、請負契約との違いは、「業務を行うこと」自体に報酬を支払う契約であり、成果物の引渡しは必要ありません。
請負契約は何かしらの有形物の作成などを求めるのに対し、委任契約の場合には作業などの労働力の提供を求めるというイメージがわかりやすいでしょう。
請負契約書・業務委託契約書を作成するメリットとしては、注文・委託する業務内容や労働時間・作業場所などの指定をすることによって、のちにトラブルが起こることを防止することができるという点にあります。
提供する物やサービスの品質・内容でトラブルになることが多く、しっかりと内容を定めておくことがトラブル予防に繋がります。
2.雇用契約書
雇用契約書は従業員を雇う際に使用するものとなります。雇用契約書は労働に関係する法律で作成が義務付けられており、労働基準監督署からの指導があります。
雇用契約書の記載内容としては、契約期間、就業場所・業務内容、労働時間、賃金、退職に関する事項などの労働条件となります。
上記に示したものは、労働基準法に定められている絶対的記載事項であり、従業員やアルバイトとの間で後々労働条件の認識違いからのトラブルを避ける役割があります。
また、雇用契約書が作成されていない、もしくはその内容に不備がある場合には罰金刑が科されることもあります。
3.金銭消費貸借契約書
金銭消費貸借契約書は借用書に相当するものです。日時、当事者、額面、貸借理由を契約書として残すことで、トラブルを避けることができます。
作成をする上でのポイントは返済期日や利息を明確にしておくことです。
返済期日をしっかりと定めておくことで、万が一返済に遅延が発生した場合に消滅時効によって泣き寝入りをしなければいけないという事態を避けることができます。
また、利息に関しては特に定めていない場合には、法定利息である4%(民法404条)、商事法定利息6%(商法514条)のいずれかが適用されます。
利息を定める場合には利息制限法による上限があるため、基本的には利息が15%、損害金が21.90%となっています。
この数値は状況により多少変動があるため、おおよそこの程度までの利息を付すことができるということをご理解いただければ十分です。
また、保証人の定めなども作成しておくと、より返済の確実性を高めることもできるでしょう。
4.売買契約書
法人同士の取引や法人と一般人との取引では継続的な取引が多く、売買の目的物や支払い代金やその履行時期・方法について、しっかりと確定をさせておく必要があります。
売買契約書では上記のような事項に限らず、絶対的記載事項として基本合意、売買の目的物、代金、引き渡し、所有権移転時期、検査、遅延損害金、危険負担、契約不適合、契約解除、損害賠償、協議事項、合意管轄を定めます。
危険負担は災害などにより、当事者の責任とはならない原因によって目的物が滅失してしまった場合の代金の支払いに関する定め、契約不適合は商品の数量や品質に欠陥があった場合の対応に関する定め、合意管轄はトラブルが発生し、裁判となった場合にどこの裁判所で争うかについての定めです。
また、上記の内容を記載する際には、なるべく条件を具体的に明示しておかなければ、当事者間で解釈の違いが生じて、トラブルに発展してしまうケースもあります。
以上が起業をした際に作成しておくべき契約書の典型例となります。
これらの契約書を作成するにあたって、法律に詳しくないという方はインターネットで公開されている雛形を使用する方が多くなっています。
しかし、企業の種類も多岐にわたっている昨今においては、自身の企業に見合った内容の契約書を作成しなければ、トラブルの発生を防ぐことはできません。
そこで弁護士などの法律の専門家に作成を依頼することも一つの手段となります。
のちにトラブルが発生した時のコストと比較すれば、今の段階で弁護士に契約書の作成を依頼する方がはるかにコストが軽減されますので、是非ご検討ください。
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