NDA(秘密保持契約)の概要 ~契約書の記載事項やチェックポイントについて~
本記事では、NDA(秘密保持契約)の概要について解説し、契約書によく記載される事項や契約締結時にチェックすべきポイントをまとめていきます。取引に際して重大な情報が共有されることも珍しくなく、NDAは重要な役割を果たします。不利な契約を交わしてしまわないように、本記事で基本的な知識を身につけておきましょう。
NDAとは
NDAとは「Non-Disclosure Agreement」の略で、「秘密保持契約」とも表現されます。
その名の通り秘密を守ってもらうために交わす契約のことであり、取引に際してやり取りした情報を、所定のルールに従い適切に取り扱ってもらいたいときに締結をします。
近年は情報セキュリティに対する関心も社会的に高まっており、個人情報のほか、事業者の開示する情報、取引そのものに関する情報に対しても管理体制をしっかり整えようとする流れが強まっています。企業間の取引、研究機関との取引、フリーランスとの取引など幅広い場面でNDAは交わされています。
NDA締結の必要性
事業者の持つノウハウや特別な情報につき法的保護を受けるためには、不正競争防止法のいう営業秘密に該当する必要があります。そしてこのときの営業秘密は、有用であることに加え、非公知性・秘密管理性を満たす必要があります。NDAでこれらの要件を満たしやすくなりますし、権利保護の実効性も高まります。
また、同法の営業秘密に該当する情報でなくとも、契約で差止請求や損害賠償請求等の規定を設けることで秘密を維持しやすくなります。外部に漏らしたくない情報があるときは、広くNDA締結の必要性が認められます。
とりわけ特許の取得を考えている場合には重要です。公知の発明は特許を取得できないため、安易に情報を開示してしまって当該情報が公知されてしまうと、多大な損害を被ることになります。
そのため自らの重要な情報を開示する事業者側としては、具体的な損害が想定されていなくても締結しておくことが無難であるといえます。
NDAの契約書への記載事項
取引に際してNDAを締結することは法的義務ではありません。契約書に記載する事項についても法的な決まりはありません。
ただ、「秘密を保持する」という本来の目的を果たす上では次のような事項を記載することが望ましいです。
- 契約の目的
- 秘密情報の定義
- 秘密保持の義務
- 目的外使用の禁止
- 秘密情報の返還義務等
- 損害賠償
- 有効期限
条文の具体的な記載内容は状況により異なりますが、多くの場合これらの事項については言及されています。それぞれどのようなことを記載するのか、以下で説明していきます。
契約の目的
NDA締結の目的は秘密保持にあり、これはどの事業者間で交わす場合であっても変わりはありません。しかし、より詳細に目的を記載することで、後述の「目的外使用の禁止」の条項が明確化されます。そこで、何のために情報を共有しているのか、何のためにその情報を使うのか、これらを明らかにして契約の目的を記載すると良いでしょう。
例えば、「〇〇事業について共同で検討をする目的で・・・」などと記載し、共有する情報の使用範囲を限定します。
秘密情報の定義
秘密にしておきたい情報も明らかにしておく必要があります。そこで秘密情報の定義も契約書に明記します。
情報を開示する側としては、できるだけ広く定義した方が有利になります。そこで「甲が乙に対し、提供または開示した技術情報・営業情報・企業情報、およびそれら各情報に準ずる一切の情報」などと定義する方法も考えられます。
一方、情報の開示を受ける側としては、できるだけ詳細に定義しておきたいところです。定義が広いとその分責任の範囲も広がってしまい、管理の負担なども大きくなってしまうからです。「一切の情報」などといった文言を使わず、具体的に秘密情報を指定してもらうよう交渉することが大事です。
秘密保持の義務
秘密保持の義務に関する条項は、もっとも基本的かつもっとも重要な記載事項です。
「善良な管理の注意義務に基づいて管理をすること」「承諾なしに第三者に開示・漏洩してはいけないこと」を明記し、秘密保持を厳守させます。
その上で、「必要な範囲で、受領者の役員および従業員に限り開示できる」などと、必要な範囲に絞り開示できる旨も記載するのが一般的です。
目的外使用の禁止
秘密情報は、第三者への開示はもちろん、受領者による目的外使用もできないように義務付けておく必要があります。そこで契約の目的を明らかにした上で、目的外使用の禁止条項も規定します。
「受領者は、秘密情報を、本目的以外で使用してはならない」などと記載します。
前項で紹介した条文だけだと受領者内部における他目的への流用を防ぐことが難しいため、この事項も必ず定める必要があります。
秘密情報の返還義務等
秘密情報を共有する必要性がなくなったときに備え、秘密情報の返還や破棄に関する事項も設けるのが一般的です。いつまでも情報を持ち続けられたのでは、長期的に情報漏洩のリスクにさらされ続けることとなります。
そこで「開示された秘密情報を含む資料は、本契約の終了後、相手方の指示に従い、返還または破棄する」などと記載します。また、破棄したときはその事実を相手方に通知するルールも設けます。
損害賠償
万が一に備え、損害賠償に関する規定も置いておきます。
「本契約に違反したときは、相手方が負った損害を賠償する責任を負う」などと定めることが多いです。
情報を開示する側としては賠償範囲が広い方が有利ですし、受領者としては制限を設けた方が有利です。損害賠償規定をよく見ないまま締結し、無制限に責任を認めてしまうと、多額の支払い義務を課される可能性がありますので要注意です。
「損害額は、○○万円を上限とする」「逸失利益を除く」などといった文言の追加を求めて交渉をするなどの対応が大事です。
有効期限
NDAにおいては有効期限も重要な記載事項です。
契約期間だけでなく、契約期間終了後も秘密保持義務が残る期間に注目する必要があります。仮に契約期間が数ヶ月程度であったとしても、その後10年間秘密保持義務が残存するとの記載があると、受領者にとっては管理負担が増すという意味で不利になります。
一般的には1~3年間の残存期間を設けることが多いですが、事業内容や情報の性質に合わせて調整する必要があります。
その他の記載事項
以上がNDAに記載する基本的な事項ですが、契約一般に規定される「裁判管轄」もスルーはできません。トラブルに発展するリスクが大きい場合は、どの裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするのか、よく見ておかないといけません。
その他記載されることがあるものとして「立ち入り検査条項」や「知的財産権の帰属条項」が挙げられます。
管理が適切に行われているかどうかを事業所等に立ち入って検査できる旨の規定が置かれていると、受領者としては不利です。しかし、情報の重大性に鑑みて立ち入り検査条項を設けた方が良い場面もあります。そこで当該条項を吟味し、必要性が乏しいと考えられるとき、削除を求める交渉を持ち掛けると良いでしょう。
また、開示した情報に関連して著作権や特許権などの知的財産権が生じることもあります。これらの帰属先についても定めておくと後々のトラブルも避けやすくなります。
NDA締結時のチェックポイント
NDAを締結するときの、契約書のチェックポイントを簡単にまとめます。
情報を開示する側、受領する側の違いによっても見方は変わってきますが、いずれにしても重要なのが「自社に不利な条項の有無」と「あいまいな表現の有無」のチェックです。
自社に不利な条項の有無
当事者間のパワーバランスによっては多少の不利な条項も受け入れざるを得ないこともあります。また、不利な条項を完全に取り除くということは、逆に相手方にかなり不利な内容になってしまっていると考えられます。
そのためある程度は許容しつつ、厳しすぎる内容がないかどうかをチェックしていくことが大切です。
例えば競業禁止の条項が置かれていることもあります。複数の企業と取引を行う必要がある場合、範囲の限定あるいは条項の削除を求める必要があるでしょう。例えば地域を限定する、期間を限定する、競業の内容を具体化して限定する、といった方向での交渉が考えられます。
有効期間に関しても、「本契約終了後も効力を有するものとする」などと期間が限定されていないことがあります。このときは、具体的に〇年間といった期間を区切ってもらうよう交渉する必要があります。
また損害賠償に関して、秘密情報漏洩による損害であることの立証が難しいという理由から、事前に損害賠償額を定めておくケースもあります。しかしその額があまりに高額であるときは、削除を求めることや金額についての交渉を持ち掛けるようにしましょう。
あいまいな表現の有無
契約書に記載する表現があいまいである場合、解釈にずれが生じることでトラブルに発展しやすいです。
例えば秘密情報の定義があいまいだと、「これは秘密情報ではない」「いや、これは秘密情報に含まれる」などと言い争いが起こる危険があります。情報を開示する側は広く定義しておく方が良いですが、抽象的過ぎる表現ではなく、どこからが秘密情報に含まれるのかを区別できるように記載しておいた方が良いでしょう。
使用目的、開示が許される範囲、その他の事項についても、具体的に記載しておくことが望ましいです。