婿養子の離婚手続き
結婚した夫が妻の親と養子縁組を結ぶと、婿養子となります。
婿養子が結婚する時には「婚姻届」と「養子縁組届」の二つを提出しなければなりませんが、離婚する時には、婚姻関係と養子縁組を解消するための「離婚届」と「養子離縁届」の二つを提出する必要があります。
婿養子が妻と離婚する場合は、離婚届を提出する前に、まずは妻の両親との養子縁組を解消するための離縁届を提出しなければなりません。
なぜなら、離縁の手続きを先にしておかないと、妻の両親と養子縁組の関係が続いたままになって、養親の扶養義務や相続権が残ってしまうからです。
もし妻の両親が既に亡くなっている場合でも、離婚の前には「死後離縁」の手続きが必要です。
離縁をする場合は、あらかじめ妻の両親と話し合いをして合意の上で離縁をすることになりますが、妻の両親が反対して話し合い(協議)で離縁できない場合は、離婚と同様に調停や裁判で裁判所を通して離縁することになります。
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