慰謝料や養育費の未払いを防ぐには
離婚の際、慰謝料や養育費の取り決めが交わされることがありますが、相手方が定められた慰謝料や養育費を支払わないケースは少なくありません。
このような慰謝料や養育費の踏み倒しを防ぐため、慰謝料や養育費の取り決めを「家事調停」や「公正証書で作成する」ことをおすすめします。
慰謝料や養育費の支払いを確保する手段として、強制執行などの措置が考えられます。しかし、養育費等の取り決めの際に取り交わした書類が、単に取り決め内容を書き留めただけの私的書類では、この書類を根拠に強制執行を行うことはできません。調停や審判などで強制執行力のある書面(債務名義)を得なければ、強制執行を申し立てることができず、養育費等の支払いを確保するまで時間と費用が掛かることになります。
養育費等の取り決めを、強制執行認諾の約款が付け加えられた公正証書で作成すれば、調停や審判を経ることなく直ちに強制執行を行うことができます。
「強制執行認諾」とは、「ここに書かれた取り決めを破れば、強制執行を受けても構いません」と約束させる一文です。このような約款がある公正証書であれば、強制執行をスムーズに行えるとともに、強制執行手続きを行う際に必要になる相手方の財産調査も、近年の民事執行法の改正でできるようになりました。
養育費等の未払いを防ぐ有効な手段といえるでしょう。
公正証書の作り方としては、次の通りです。
まず、離婚当事者で公証役場に行き、公証人に作成してもらいます。弁護士等の代理人を立てる場合は、委任状が必要です。
取り決め内容を口頭で伝えることもできますが、時間がかかるうえ、内容に抜け漏れが発生する危険性があります。
あらかじめ取り決め内容をまとめた書類を準備し、「強制執行認諾約款付きで」と依頼しましょう。
公証人は取り決めの内容をもとに公正証書の原本を作成し、当事者それぞれが内容を確認したうえで、署名・押印します。
公正証書は、「原本」と原本の写しである「正本」、「謄本」が作成され、「原本」は公証役場が保管します。
交付された公正証書は、お金を受け取る側が「正本」、支払う側が「謄本」を1通ずつ保管します。
公正証書の作成には手間や作成手数料などが掛かります。また公正証書を作成した場合に限らず、養育費等を請求する際は「時効」に注意しましょう。
公正証書に基づいて相手方に養育費等を請求する場合の時効は、「権利を行使することができることを知った時から5年間」「権利を行使することができる時から10年間」です(改正民法166条1項)。審判や調停、訴訟で確定したものについては10年間です(改正民法169条1項)。
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