江東区の離婚問題は初雁総合法律事務所(弁護士野口眞寿)にお任せください
離婚する家庭は、いまや3組に1組と言われています。
結婚するときに「離婚するかもしれない」と考えている人はそう多くいらっしゃらないかもしれませんが、しかし実際のところ、非常に可能性としては高いのです。
■離婚の方法
離婚には主に3つの方法があります。
①協議離婚
協議離婚とは、夫婦が話し合いを重ね、第三者の手をかりることなく離婚する方法です。
協議離婚においては、慰謝料や財産分与についても夫婦の合意で決めることができます。
日本で離婚される方の9割が協議離婚であると言われています。
ただし注意しておかなければならないのは、協議離婚の際に決めた条件については、離婚協議書などの形で残しておかなければ、後々問題となることも考えられるということです。
さらに言えば、離婚協議書よりも効力を持たせるために、公正証書にすることをおすすめします。
②調停離婚
調停離婚とは、調停員という第三者を夫婦の間に立てることで、離婚する方法のことです。
離婚の条件について意見がかみ合わない場合に、まず利用されることが多いです。
③裁判離婚
裁判離婚とは、離婚について裁判で争うものです。
浮気や不倫などの不貞行為があったかどうかなど、法的な離婚事由に該当するかどうかで争うことが多いです。
裁判離婚の場合、最終的には判決として結論が示されます。
■離婚の慰謝料
離婚における慰謝料は、全ての離婚で支払われるものではありません。
また、必ずしも男性が女性に支払うものでもありません。
離婚の慰謝料は、不倫など不貞行為があった際にその精神的な損害について賠償してもらうものです。
すなわち、不貞行為が認められなければ慰謝料を請求することは難しくなるのです。
なお、慰謝料の相場ですが、一般的には100万円から500万円であるといわれています。
テレビのワイドショーで取り上げられるような高額な慰謝料は、芸能人や著名人など一部の人に限られるでしょう。
■財産分与
離婚すると、婚姻期間中に蓄えた財産について夫婦二人で分配する必要があります。
これを財産分与とよびます。
財産分与されるものには、預貯金はもちろん、住宅や、厚生年金、退職金も含まれます。
財産分与の方法としては、夫婦二人でそれぞれ1/2ずつを分け合う清算的財産分与が主にとられています。
これは、婚姻期間中の家庭への貢献は、夫婦ともに平等であったとする考えがもととなっています。
初雁総合法律事務所は、離婚に関するお悩みに加え、幅広い法律のお悩みに対し解決策をご提案いたします。
文京区、千代田区、渋谷区、板橋区、江東区をはじめとして、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県にお住まいのお客様に広くお応えいたしております。
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