調停離婚
離婚を目指す場合、まずは「協議離婚」、つまり当事者の話し合いによって離婚を成立させることができないか模索することになります。
しかし、「感情的になってしまい話し合いが進まない」「どうしても当事者に譲れない点がある」「双方の主張に食い違いがあり離婚を成立させられない」など、協議離婚を成立させられない場合も少なからず存在します。
そのような場合、協議離婚の次のステップとして「調停離婚」に進むことになります。
調停離婚とは、家庭裁判所の家事調停によって成立する離婚であり、日本における成立した離婚のうち約1割を占めると言われています。
裁判官や調停委員からなる調停委員会の介入のもとで進められるため、夫婦の一方が調停室で話している間、他方は待合室で待機することになり、お互いに顔を合わせることはありません。
調停を進める場合、まずは調停離婚を家庭裁判所に申し立てることになります。
調停には、以下のような書類が必要となります。
・夫婦関係調整調停申立書
・ご夫婦の戸籍謄本
・年金分割のための情報通知書
場合によっては上記の他にも必要となる書類があります。忘れずに準備しましょう。
また、申立書と一緒に自分の言い分を「陳述書」という形で提出することもできます。陳述書を提出することによって、調停員が事前に内容を理解した状態で調停を始めることができるため、話し合いをよりスムーズに進められるという利点があります。
調停の結果、当事者双方が離婚に合意することができれば離婚が成立します。
しかし、どちらが出席を拒否した場合や、「これ以上調停を続けても無意味」と調停委員会が判断した場合は「調停不成立」となり、調停が終了します。
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