財産分与
「離婚後の生活が金銭的に成り立つか不安で、離婚に踏み切ることができない」
「離婚したら、財産を全て失ってしまうのではないかと不安だ」
このようなお悩みをお持ちであるが故に、なかなか離婚に踏み切ることができないという方も少なくありません。
そのような方に、是非ご活用いただきたいのが「財産分与」という制度です。
「財産分与」とは、婚姻生活中にご夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際、それぞれの貢献度に応じて分配することを指す言葉です。
そのため、婚姻中に専業主婦だった方であっても、ご主人が仕事に打ちこめるようサポートしていたという事実があれば、財産分与を受けることが可能です。
この財産分与には、以下の3つの種類があります。
1つめは、「精算的財産分与」という形式です。
3つの分配方法のうち最もよく利用される方法であり、あくまで2人の財産を2人で分ける、という考え方に基づくものです。すなわち、離婚事由があるか否かは関係ありません。
それゆえ、離婚に対して責任があるパートナーからの請求であっても、財産分与が認められることとなります。
そして2つめは「扶養的財産分与」という形式です。これは、離婚によって困窮してしまった元パートナーに、「扶養」という形で財産を分配するものです。
そして3つめは「慰謝料的財産分与」という形式です。これは財産分与に対し、離婚についての慰謝料の意味合いを含ませるものとなっています。
日本の法律では「離婚の際には、相手方に対し財産の分与を請求することができる」と定められています。つまり「財産分与」は、法的に保障された権利なのです。
できるだけ離婚後の生活に対する金銭的なご不安を軽減していただいた上で、前向きに離婚を目指していただきたいと思います。
初雁総合法律事務所は、離婚に関するお悩みに加え、幅広い法律のお悩みに対し解決策をご提案いたします。
文京区、千代田区、渋谷区、板橋区、江東区をはじめとして、一都三県にお住まいのお客様に広くお応えいたしております。
事前予約で時間外・夜間の対応も可能です。財産分与に関するお悩みは、当事務所までお気軽にご相談ください。