不動産競売
借金や住宅ローン、事業者が金融機関から借り入れた資金は返済しなければなりませんが、返済が最終的に不可能になった場合、自己破産や事業の廃業・倒産に至ることになります。借り入れやローンを組んだ際に、土地や自宅などの不動産を担保とした場合では、借金やローンの滞納などを理由にその不動産を裁判所に差し押さえられ、売却されてしまいます。このように裁判所の手続きによって不動産を売却・換価されることを「不動産の競売」といいます。
借入額が多額の場合、金融機関(あるいは保証会社)は必ず債務者(お金を借り入れた側)の自宅や土地に抵当権を設定します。住宅ローンが典型例ですが、月々の返済が滞ると、債権者(お金を貸した側)は貸付金を回収するために抵当権を実行し、競売がなされ、裁判所の手続きを通じて売却されます。
あらかじめ抵当権を設定していないケースであっても、債務者が不動産を保有していれば、債権者が強制執行手続きを申し立ててくるリスクはあります。
競売は、通常の方法で不動産を売却する時と比べ、低い市場価格で売却される可能性があります。不動産を競売で売却しても借金等が完済できない場合は、残債務(借金等の残り)についても引き続き、返済をしなければなりません。また、競売物件は官報で公告されるため、近隣住民などの第三者に競売を知られてしまうリスクがあります。競売にはこのようなリスクがあるため、上記リスクの少ない「任意売却」を選択した方がよいケースもあります。
お困りの際は、弁護士等の法律専門家に相談することをおすすめします。
不動産の競売は、以下の流れで進められます。
(1)債権者による競売の申立て
(2)裁判所による競売開始決定
(3)裁判所から法務局に対する差押登記の嘱託
(4)裁判所から執行官・評価人に対する不動産の現況調査命令・評価命令
(5)債権届出の催告、配当要求終期の定め・公告
(6)評価人の評価による売却基準価額の決定
(7)物件明細書作成・備置き
(8)売却日時などの公告
(9)入札または競り売り
(10)売却決定、買受人による代金の納付
(11)裁判所から法務局に対する買受人への所有権移転登記等の嘱託
(12)配当期日の指定・配当の実施
初雁綜合法律事務所は、文京区、千代田区、渋谷区、江東区、板橋区を中心に、一都三県における不動産のご相談を承ります。
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