売掛金の回収
取引先の経営状態が悪化し、取引先に対して有している売掛金の支払いが遅れ始めたら、売掛金の回収に向けてすぐに動かなければなりません。
取引先が多額の債務を抱えて破産手続きに入ってしまうと、売掛金を回収することはできなくなります。
他の債権者よりも早く行動しなければならず、売掛金回収はスピード勝負だといえます。
まず、取引相手の売掛金の支払いが遅れたら、すぐに連絡をして、「なぜ支払いが遅れたのか」、「いつまでに支払えるのか」を確認する必要があります。
入金忘れや入金ミスであればそこで解決しますが、経営状態が悪くて支払えないということであれば、商品の出荷を停止することが考えられます。
また、相殺できる債権を探して相殺の通知をし、回収する売掛金を少しでも減らします。買主が破産すると、その後は相殺ができなくなる可能性があるからです。
取引相手の協力を得られない場合は、強制的に売掛金の回収を行っていくことになります。
一般的には、内容証明郵便を送って、支払いの督促をします。
この際、自社で送ることもできますが、弁護士に依頼して弁護士の名前で送ると、支払いがなかった場合は法的手段を取ることを警告する内容となり、債権の回収に成功する可能性が高くなる傾向にあります。
それでも回収できない場合は、訴訟手続きに進みます。
仮差し押さえをして、裁判所に売掛金の支払いを命じる判決を求めます。
訴訟よりも簡易な「支払督促」という制度を使えば、裁判所からの支払いの督促が買主に届きます。判決が出たのと同じ効力がありますが、買主が異議を出せば通常訴訟に移行します。
判決が出た後も買主が売掛金を支払わなければ、強制執行に移ります。
買主が持っている債権を差し押さえて、自社に直接支払ってもらったり、預金を差し押さえたり、買主の不動産を差し押さえて競売にかけて換金したり、買主の持っている現金や動産に強制執行をかけることもできます。
買主が破産や民事再生をした場合は、強制執行ができなくなるため、売掛金の回収は他の方法で行わなければなりません。
その場合、商品の引き揚げや、動産売買先取特権の行使などが考えられます。
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