MRSAの院内感染
MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)は、多くの抗生物質に耐性を持つ黄色ブドウ球菌の一種です。
黄色ブドウ球菌の細胞壁を形成する「細胞壁」は、抗生物質によって攻撃されることで細菌を殺菌する役割を果たします。
しかし、MRSAは「ペニシリン結合タンパク」というタンパク質を産生し、抗生物質であるペニシリンがこのタンパク質に結合して効果を発揮できなくなるため、抗生物質に対して耐性を示します。
実際に、MRSAはペニシリン以外の抗生物質にも耐性を持つことが報告されています。
このような耐性を持つMRSAの存在は、医療現場において治療の困難さや院内感染のリスクを高める要因となっています。
以下では、MRSAの院内感染について見ていきましょう。
MRSAについて
MRSAの感染は免疫力の低下した患者や病院内で広がりやすく、通常の抗生物質では効果が期待できないことがあります。
そのため感染症の治癒は患者の免疫力に左右されます。
また、MRSAは食中毒の原因となる毒素も産生します。
黄色ブドウ球菌は加熱には弱いですが、エンテロトキシンという毒素は熱に強く、食中毒を引き起こす可能性があります。
黄色ブドウ球菌は酸素がなくても増殖し、塩分の多い環境でも毒素を産生することができますので、密閉容器や塩漬けの食品でも食中毒が発生することがあります。
MRSAは院内感染がしやすいものとされており、入院中に病院側が果たすべき注意義務に反して、患者がMRSAの院内感染の被害にあった場合には、患者は病院に対して、その被った損害に対応して損害賠償請求を行うことが考えられます。
MRSAの院内感染
MRSAは、接触感染によってうつります。
MRSAが付着した手で触れたドアノブや蛇口、病院内の設備に触り、これをほかの人が触れることによって感染します。
MRSAは、乾燥した状態であっても、数週間程度生きることができるため、MRSAに感染した人が触れた場所を、数日後に触れても、MRSAになることがあります。
なお、MRSAは、免疫力が低下しているときに発症するものなので、発症の直前に直前に接触感染した場合のみならず、もともともMRSAを持っていたものの、免疫力の低下によってはじめて発症する場合があります。
被害にあったと疑われる者が、病院に訴訟を提起する場合には、以下の事実を立証する必要があります。
すなわち、法的には、不法行為に基づく損害賠償請求あるいは、安全保障義務違反に基づく損害賠償請求であるところ、これらの請求が認められるためには、損害が発生したこと、病院の過失による侵害行為があったこと、損害との間の因果関係が認められることが必要です。
具体的には、「患者が入院中にMRSAに感染した事実」「入院中にその細菌やウイルスが当該病院に存在した事実」「患者がMRSAに感染したことが病院の過失によること」「MRSAの感染によって生じた損害の額」「因果関係」が求められます。
もっとも、これらの立証、特に、病院に入院している間にMRSAに感染したことの立証は困難といえます。
上述のように、MRSAの効果の発症は、免疫の低下時に起こるため、元々MRSAを持っていた可能性もあるためです。
そのため、MRSAに感染しないために気を付けることが最優先ですが、もし、病院の過失によってMRSAに感染した疑いがある場合には、自身で対処しようとせずに、弁護士に相談して、適切なリーガル判断と、証拠の収集に向けた助言を受けることが求められます。
MRSAの院内感染に関してお困りの方は初雁総合法律事務所までご相談ください
初雁綜合法律事務所では、皆様の医療過誤の問題に対してご支援をさせていただいております。
「医療事故があったが、病院側の説明に納得がいかず医療過誤を疑っている」「医療過誤の疑いがあるが、判断が難しいので弁護士に相談をしたい」といったお悩みは当事務所までお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問い合わせも受け付けております。事前にご予約いただければ、時間外や、土日祝日でのご対応も可能です。
医療過誤はお一人でお悩みにならず、まずはお気軽にご相談ください。
提供する基礎知識Basic Knowledge
-
B型肝炎
集団予防接種等における注射器の使い回しが原因となって、B型肝炎ウイルスに持続感染する事件が起こりました。そこで、被害を受けた方達は、国に対し、損害賠償を求めて集団訴訟を提起しました。この訴訟の中で、被害者の方達と国との間 […]
-
患者取り違えによる医...
医療過誤があった場合には、被害にあった患者は、病院あるいは医師個人に対して損害賠償請求を行うことが考えられます。手術などを行う際に、本来の患者と他の患者を取り違えてしまうと、手術を受けるべき患者が適切な手術を受けることが […]
-
不適切な麻酔による後...
麻酔は、手術や治療において痛みを和らげ、患者の安全を確保するために欠かせない要素です。しかし、時には不適切な麻酔が行われ、深刻な後遺症を引き起こすことがあります。医療過誤により損害を被った場合には、その損害に応じて、病院 […]
-
誤診・癌の見落とし
医療過誤にも種類があり、その1つに誤診があります。 「健康診断や検診を受けて異常なしとされていたにも関わらず、突然癌という診断を受けた」「体調が悪くて医院に通っていたが良くならず、他の病院にかかったら癌と診断さ […]
-
看護師による薬の誤投...
看護師は、入院患者のお世話や診察補助等の治療に関わる仕事を行う点で、患者の生命や健康と隣り合った仕事を行う職業といえます。 看護師が薬を入院患者等に誤投薬したことにより医療事故が生じた場合、看護師や医療機関には […]
-
歯科麻酔によるアナフ...
医療過誤にあった場合、法律的には、示談交渉を行って示談金を得たり、訴訟を提起して損害賠償金を得ることで、解決を目指すことになります。 歯科麻酔が原因でアナフィラキシーショックが起こる確率は非常に低いですが、起こ […]
よく検索されるキーワードSearch Keyword
資格者紹介Staff

法律を知らないばかりに悩んでいる人々の力になりたい。
当事務所は医療過誤のご相談に豊富な経験がございます。
おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
所属団体・資格等
- 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
- 医療問題弁護団
- 公益社団法人 東京青年会議所
- 文京区基本構想推進区民協議会 委員
- 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
- 文京区倫理法人会
経歴
-
- 2008年
- 東洋大学法学部 卒業
-
- 2011年
- 東洋大学法科大学院 卒業
-
- 2011年
- 司法試験合格
-
- 2012年
-
弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)
神保町法律事務所 入所
文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任
東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任
公益社団法人東京青年会議所 入会
-
- 2013年
- 初雁総合法律事務所 設立
公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任
事務所概要Office Overview
名称 | 初雁総合法律事務所 |
---|---|
資格者 | 野口 眞寿 (のぐち まさとし) |
所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷1-4-4 水道橋ビル4F |
連絡先 (担当:野口) |
TEL:050-3184-3790/FAX:050-3730-7809 |
対応時間 | 10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土日祝(事前予約で休日も対応可能です) |
LINE 公式アカウント |
当事務所ではLINEでの相談対応が可能です。(LINE ID:@691yberd)
■登録方法について ![]() |

