債権回収 弁護士
債権回収 弁護士
- 債権回収を弁護士に依頼するメリット
債権回収は自ら行うほか、弁護士に依頼して行うこともできます。また、少額ならば、司法書士に依頼することもできます。上記職業の資格を持たない人には、原則として依頼して回収してもらうことはできません。 弁護士に債権回収を依頼するのには、多くのメリットがあります。一番にあげられるのは、弁護士は法律の専門家である以上、債権...
- 社内でセクハラが発生した時の対応
ハラスメント対応は初動が肝心であり、事実関係の正確な把握と公平な処置が欠かせない作業となります。今回は、社内でセクハラが発生した際のリスクと対応手順について解説しました。自社内での対応に限界を感じる場合や、深刻な法的紛争に発展する恐れがある場合は、早期に弁護士などの専門家に相談することを検討してください。
- 就業規則が必要な理由や見直しの重要性について
そしてそのトラブルを防ぐために、どのような禁止事項を設けなくてはならないのか、どのような罰則を設けることで抑止できるのか、といったことを考えていきます。労働基準法など法律の知識も必要になってきますので、社内での対応が難しい場合は、弁護士などの専門家にも相談することをおすすめします。
- 顧問弁護士の役割、メリットとは?弁護士と顧問契約を結ぶ必要性を解説
何が事件やトラブルが生じた時、その内容が法的な問題を含むのであれば弁護士に相談することになります。基本的には、日常生活を過ごす上で事件に巻き込まれることはそう多くありませんし、その都度弁護士に事案の処理を依頼、契約を結ぶのでも問題はないでしょう。しかし、弁護士のサポートを継続的に受けたいときには単発で何度もお願い...
- 社外監査役とは?役割と選任する際の要件について
社外監査役には高い専門性が求められ、外部の弁護士や公認会計士などを選任することが多いです。その分コストもかかってきますので、よく考えないまま設置するのではなく、費用対効果が高められるようプロの意見も取り入れて検討を進めていきましょう。
- 契約書のリーガルチェックが必要な理由と基本的な手法について
そこで、企業法務に強みを持つ専門家に相談するのがおすすめです。事業に関する問題ですので、ビジネス分野にも強くある必要があります。もっと言えば、法的な専門性を持っていたとしてもそれだけで十分ではありません。過去の実績や専門分野などから、信頼できる弁護士を探して依頼すると良いでしょう。
- 業務委託契約書の概要 ~業務委託契約の実態や重要な記載事項について解説~
民法上、委任契約は「法律行為をすることを託す契約」と説明することができ、例えば訴訟手続の代行などを弁護士に託すときなどが委任契約に該当します。委任契約の場合は、契約で報酬の定めを置かなければその支払いを求めることができません。 一方で法律行為以外の作業を託すときは準委任契約に該当します。法律行為以外のさまざまな作...
- 強制回収
債権回収には、任意回収の他に、強制回収があります。強制回収は、債務者の任意に渡るのではなく、裁判所の手続きを経て債務者の財産から強制的に債権を回収することです。 裁判所を利用しなければならない以上費用や時間がかかりますが、債務者の協力を前提とせず国家権力を持って回収を行うため、現時点での債務者の財産からの弁済を確...
- 任意回収
債権回収は、任意回収と強制回収の二つに分類されることがあります。このうち任意回収とは、裁判所を使わずに債権を回収することを指します。 裁判所を使わずに債権を回収することには、簡易迅速に、かつ費用も抑えられて債権を回収できるといったメリットがあります。また、弁済の仕方も両者の合意で決めることができるため、分割を認め...
- 債権回収とは
債権回収とは、一般に、債務者(取引先など)が任意に弁済することができなくなっているときに、債権者側から働きかけて債権の補填を行うことを指します。現代社会において、ほとんどの契約において債務は任意に弁済され、取引は円滑に進行するため、債権回収が表面化することはあまりありません。しかし、全ての場合において確実に弁済が...
- 企業法務を弁護士に依頼するメリット
そこで、企業法務についてわからないことを弁護士に相談し、正確な知識を得るリスクを軽減したり、一定の法律にかかわる事務について委任契約を締結して弁護士に委託するなどして、弁護士を活用することが考えられます。 弁護士の依頼にあたっては、顧問契約を締結することが推奨されます。顧問弁護士は顧問先の依頼に優先的に対応するの...
- 労務管理について
近年は、IT化や働き方改革に伴う労働法の改正などの影響で、賃金体系や労働環境の多様化が進んでおり、労務管理にあたっても自社の状況に応じて複雑な対応が求められる可能性が高まります。 そのような対応をするためには、労務管理に通じた弁護士によるサポートが必要になると考えられます。