業務委託契約書の概要 ~業務委託契約の実態や重要な記載事項について解説~

弁護士 野口眞寿(初雁総合法律事務所) > 契約書チェック > 業務委託契約書の概要 ~業務委託契約の実態や重要な記載事項について解説~

業務の外注を依頼するとき、「業務委託契約」を交わすことがよくあります。
作成する契約書については書き方が法定されているわけではなく、当事者間で自由に記載事項を決めることができます。
ただし重要な事項が抜けていると後々トラブルになるリスクが高まるため、契約書の作成には慎重に取り掛かる必要があります。

業務委託契約について

業務委託契約の内容は様々です。
要は発注者がある作業・仕事を他者に任せるための契約なのですが、どのような作業や仕事を任せるのか、報酬がいくら発生するのかは当事者間の交渉次第です。

 

また、「業務委託契約書」という表題であっても契約類型の実態は契約ごとに異なり、民法上の請負契約と評価されることもあれば、委任契約や準委任契約と評価されることもあります。
この実態が重要であり、契約類型によっては民法やその他関連する法令のルールが適用されることとなります。

「請負契約」にあたる業務委託契約

Webサイトの構築、建物の建築など、「成果物を完成させること」を重視する場合は民法上の請負契約にあたる可能性があります。

 

請負契約は、「仕事の結果に対し、報酬を支払うことの約束をする契約」と説明することができ、仕事の受注側は報酬を受け取ることが可能となります。
ただし、原則として成果物が完成しないと受けることができません。

「委任契約」「準委任契約」にあたる業務委託契約

請負契約のように「成果物の完成」を目的とするのではなく、「業務の遂行」自体を目的とするときは、委任契約にあたる可能性があります。

 

民法上、委任契約は「法律行為をすることを託す契約」と説明することができ、例えば訴訟手続の代行などを弁護士に託すときなどが委任契約に該当します。
委任契約の場合は、契約で報酬の定めを置かなければその支払いを求めることができません。

 

一方で法律行為以外の作業を託すときは準委任契約に該当します。
法律行為以外のさまざまな作業、例えばシステム開発、コンサル、介護サービスなどの事実行為を依頼する場合が準委任契約にあたります。

雇用契約や派遣契約になってしまうケース

業務委託では、通常受注者側が自らの判断に基づいて仕事を遂行します。
何をして欲しいのか、どうやって仕事をするのか、基本的な事項は契約で定めることができますが、働き方を厳しく指定して発注者の指揮命令下で働かせる場合は「雇用関係」にあると評価されることがあります。
この場合、従業員に適用される保護規定が業務委託先にも適用される可能性があります。

 

また、「他人の指揮命令下で働かせる」「当該他人のために働かせる」といった契約内容になっているときは派遣契約と評価されることがあります。
派遣契約にあたる場合は労働者派遣法が適用され、一般的な業務委託関係とは異なるルールが適用されてしまいます。

業務委託契約書の重要な記載事項

業務委託契約書を作成するとき、あるいは取引の相手方から契約書を受け取ったときは、「報酬の定め」や「納品物の定め」「契約解除の定め」など、後述する記載事項に留意しましょう。

報酬の定め

報酬に関するルールが契約書にどのように記載されているのか、必ずチェックを行いましょう。

 

チェックをするときは、次の内容が明確になっているかどうかに着目します。

 

  • 具体的な金額(または金額の計算方法)
  • 報酬の支払い方法と支払い時期
  • 業務の遂行で費用がかかったときの負担者

 

もし当該業務委託契約が委任契約と評価されるとき、報酬の定めがなければ無償での契約となってしまいます。

 

また、請負契約と評価されるとき、費用の負担者について定めがなければ原則として受託者側で負担をしないといけなくなります。
請負契約の原則と異なるルールを設けたいときは別途契約書に記載する必要があります。

納品物の定め

請負契約のように成果物が発生するときは、契約書でも納品する物を明確にしておくべきです。
特に受注者側にとって重要なことであり、納品物が明確にならないと報酬の請求をめぐってトラブルになるおそれがあります。

納期の定め

納品物をいつまでに引き渡さないといけないのか、納期の定めも重要です。
抽象的ではなく、具体的な期日がわかるような形で記載するのが望ましいでしょう。

 

また、遅れるときの通知義務など、納期に間に合わない場合の措置も定めておくと良いです。

契約解除の定め

どんな場合に契約を解除できるのか、その要件についても定めておきましょう。

 

もし委任契約と評価される場合、何ら契約解除に関する条項が置かれていないと、「当事者がいつでも解除できる」ことになってしまいます。
請負契約の場合だと「委託者は契約の解除ができる」ことになっています。

 

このように契約類型別の基本ルールが異なるため、想定外に契約解除ができてしまわないよう、今交わそうとしている業務委託契約独自の解除ルールを設けておきましょう。

 

なお、通常は特定の事由が生じたときにいきなり解除を認めるのではなく、いったん催告をした上で解除ができるとするケースが多いです。

再委託の定め

委託した業務を、さらに委託する(再委託)ことも法律上禁止されていません。

 

しかし実務上再委託を認めると困る場面もありますので、再委託をしてほしくないときは再委託禁止条項を置きます。

 

例えば情報の漏洩によるリスクが非常に大きな場合や、委託先個人のスキルに着目して仕事の依頼を出しているような場合です。
安易に再委託を認めてしまうと重要な情報が外部に漏れやすくなってしまいます。
個人のスキルの高さを評価して依頼を出したにもかかわらず、他の人物に仕事をされてしまうおそれもあります。

 

なお多くの場合、「委託元が承諾をしない限りは、再委託ができない」などと定め、承諾により再委託ができる余地を残しています。

 

契約書の作成やレビューを社内だけで適切に行うのが難しいという場合は、弁護士に任せると良いです。
プロが対応することで、契約の目的に合わせて何を記載する必要があるのかを判断でき、また、自社が不利な内容になっていないかの評価も行うことができます。