カルテ開示や診療記録の入手方法
医療事故や医療過誤という言葉を新聞やニュースで見かけることはありませんか。医療事故と医療過誤、似たような言葉ですが意味合いは異なります。医療事故とは基本的に医療がかかわる現場で起こった事故すべてのことをさします。医療過誤は医療事故の一部分で医療従事者が誤診をしたり、予想できる可能性があったのにもかかわらず誤った処置をしたりすることで患者が不利益をこうむる場合のことをいいます。
医療過誤であるかどうかを判断するのは医療の専門知識を必要とし、またカルテなどの証拠が必要となるので証明が非常に難しいといえるでしょう。
医療過誤の疑いがあるときには早急に病院側へカルテの開示を求めることかから始めましょう。なぜかというとカルテは病院側が保持している個人情報になります。そのため、時間がたってしまうと改ざんされる可能性をはらんでいるのです。ですので証拠保全のためにも迅速な対応が肝要となってきます。カルテの開示方法は基本的に患者本人が病院が指定した書類に必要事項を記載しカルテ開示の請求をすれば2,3週間ほどでカルテの写しがもらえます。カルテには診療記録・看護記録・検査結果やレントゲンなどの画像情報に至るまで記録されている大切なものになるので必ず取得をしておきましょう。
カルテがあることによって証拠保全は勿論、弁護士に依頼することになっても役に立ちます。医療過誤は非常に専門性の高いトラブルであり、患者個人で太刀打ちするのは非常に困難です。もしも自身や周囲の方で医療過誤の疑いがあるのであれば医療過誤に強い弁護士へ依頼することを強くおすすめします。
初雁総合法律事務所では、医療問題弁護団に所属し、弁護活動を行なっている関係で、多く事件に接する機会があります。それぞれ専門の医療現場で治療に当っている医師に協力を仰ぎ、意見やアドバイスをもらう協力体制も整っています。
事務所を構えている文京区はもちろん、千代田区・渋谷区・板橋区・江東区を中心に首都圏である一都三県におすまいの方のお悩みをサポートしていますので、高度な専門知識と経験が必要な医療分野の問題については、ぜひ、当事務所にご相談ください。