採血ミスによる神経損傷
医療過誤にあった場合、法律的には、示談交渉を行って示談金を得たり、訴訟を提起して損害賠償金を得ることで、解決を目指すことになります。
採血ミスによって神経に注射針が触れてしまうと、正中神経損傷が起こって、腕の痛みが数ヶ月の間残り続けることがあります。
採血ミスにより神経損傷という損害を負ったことについて損害賠償を請求するには、医療行為において看護師の過失があり、その過失によって損害が発生したという因果関係が認められなければなりません。
過失を認定するためには、当該行為が医療行為者に求められる注意義務に違反していたか否かを判断する必要があります。
注意義務が認められるためには、行為の結果の予見可能性と結果の回避可能性が認められなければなりません。
過去の事例には、採血のマニュアル等には採血に際しては針先の動きがないように採血ホルダーを固定すべきであると記されていることから、看護師には採血に際して採血ホルダーを固定し針先が動かないようにすべき注意義務があり、これに反して採血ホルダーの固定が不十分なまま真空採血管を挿入したため、採血針の先端が正中神経に損傷を与えた、と因果関係が認められたものがあります。
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