誤診・癌の見落とし
医療過誤にも種類があり、その1つに誤診があります。
「健康診断や検診を受けて異常なしとされていたにも関わらず、突然癌という診断を受けた」
「体調が悪くて医院に通っていたが良くならず、他の病院にかかったら癌と診断された」
「子どもが救急外来を受診したところ、胃腸炎と診断され、帰宅した。しかし、症状が悪化し、数日後に亡くなってしまった」
これらの事例は、癌の見落としや誤診の典型例です。
もっとも、特に集団健診において、医師が読影するレントゲン写真の量は膨大であり、読影の時間が非常に短くなります。また、救急医療の場合は、その緊急性などから、比較的不十分な治療や誤診が起こりやすくなっています。
そうした中で発生する見落としや誤診が「過失」にあたると判断できれば、医療事故・医療過誤にあたり、損害賠償請求に繋がります。しかし、「過失」にあたるか否かの判断は容易ではなく、見落とし・誤診をした医療機関のカルテや他の資料と、正しい診断がなされた医療機関のカルテや他の資料を、丁寧に比較・検討する必要があります。
初雁綜合法律事務所では、文京区、千代田区、渋谷区、板橋区、江東区を中心に、一都三県で皆様の医療過誤の問題に対してご支援をさせていただいております。「医療事故があったが、病院側の説明に納得がいかず医療過誤を疑っている」「医療過誤の疑いがあるが、判断が難しいので弁護士に相談をしたい」といったお悩みは当事務所までお気軽にご連絡ください。お電話でのお問い合わせも受け付けております。事前にご予約いただければ、時間外や、土日祝日でのご対応も可能です。医療過誤はお一人でお悩みにならず、まずはお気軽にご相談ください。