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医療過誤を弁護士に依頼した場合の流れ

患者やその遺族が、弁護士に医療過誤の相談をした場合、一般的には以下のように手続きを進めます。

 

■(1)事前の調査
医療過誤の相談を受けた弁護士は、まず訴訟や示談交渉を行う前に調査を行います。

医療過誤トラブルを解決するには医学に関する知識が必要ですが、弁護士や裁判官にはそのような知識はほとんどありません。医療の専門家ではない弁護士が当事者から事情を聴いても、医師の過失や因果関係の有無などを判断することは困難です。そこで、通常は次の①、②の調査を行います。


①診療経過などの事実関係の調査
②医学的知見(医学に関する知識)の調査

 

①の調査としては、「カルテなどの診療記録の入手」が重要です。医師は、患者に対して医療行為の内容や経過、結果などについて説明・報告すべき義務(顛末報告義務)を負っているため、患者側は医師などに対してカルテ等の開示請求を行うことができます(厚生労働省「医療・介護関係事業者 における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」等参照)。また、開示されるまでの間にカルテ等を改ざんされるおそれがあるときなどでは、証拠保全を行うことが考えられます。

 

②の調査では、医学的な知見を得て、その知見に照らして、医師等が行った医療行為が不適切であったかを検討することになります。

医学的な知見の調査方法としては、以下の資料等を活用します。


・医学文献
・診療ガイドライン
・医療品の添付文書
・前医や後医(問題としている医療機関の前や後に診療を受けた場合の、別の医療機関)のカルテ入手や医師等からの聴取
・協力医(知識の提供や意見書の作成などを通じて、事件解決に協力してくれる医師のこと)


■(2)医療機関との交渉
調査では、医療機関側に何らかの法的責任があるかどうかを確認します。しかし、医療機関側に法的責任が認められないと弁護士が判断した場合、依頼者に対して根拠を示しながらその旨を説明することになります。患者様やそのご遺族にご納得いただけるよう、誠心誠意ご説明いたします。

場合によっては医療機関側に説明会の開催を求め、診療経過や事故が発生した原因などについて、医療機関側から説明してもらうこともあります。

 

他方で、調査の結果、医療機関側に法的責任が認められる可能性が高いと弁護士が判断した場合、示談解決のための協議を医療機関側に申し入れます。

医療機関側が過失を認めておらず、交渉の余地がないケースを除いて、訴訟を避けて示談交渉を行うのが一般的です。これは、医療過誤訴訟の場合、判決が出るまで長期間となりやすく、訴訟費用が高額になるほか、医療過誤訴訟の勝訴率(裁判で勝てる確率)は一般的な民事事件と比較して非常に低いといわれているためです。いきなり訴訟を提起しても、依頼者にとって時間的、経済的、精神的に大きな負担がかかる一方で、期待した結果が得られにくいと考えられます。

 

示談交渉では、証拠を提示して医療機関側に法的責任があることを主張しつつ、損害の賠償を求めます。医療機関側の意見も踏まえながら、両者の納得いく解決を目指します。訴訟を提起した場合に医療機関の責任が認められる見込みの程度や、患者や家族の意向、医療機関側のスタンスなどを見ながら、協議を進めていきます。両者の妥協点を見出すことが出来れば、示談を成立させ、和解契約を締結します。


■(3)民事調停・医療ADR、訴訟の提起
示談が成立しない場合や、医療機関側が示談交渉に応じない場合は、訴訟を提起して裁判で決着をつけることになります。

もっとも、第三者を交えた話し合いにより解決する可能性があれば、民事調停や医療ADRを活用する方法もあります。

民事調停や医療ADRは、医療機関の責任についてはほぼ争いがなく、損害額が主要な争点となっているケースなどに適しているとされます。

訴訟を提起する場合、上述の通り、患者側に大きな負担・リスクがあるため、相当の覚悟がなければなりません。判決が出るまで数年はかかると考えた方がよいでしょう。頃合いを見て和解で決着をつけるのもひとつの手です。なお、補償制度として、医療品副作用被害救済制度や産科医療補償制度などがあるので、該当する場合はこれらの制度を活用して給付金の交付を受けるようにしましょう。


初雁綜合法律事務所は、文京区、千代田区、板橋区、渋谷区、江東区を中心に、一都三県における医療過誤のご相談を承ります。
当事務所は個人・会社・国内海外問わず、さまざまな法律相談に対応しており、依頼者様のご希望に沿った解決を目指します。お電話でのお問い合わせも承っており、事前にご予約いただければ、時間外や土日祝日の対応も可能です。医療過誤でお悩みの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。

提供する基礎知識Basic Knowledge

資格者紹介Staff

野口 眞寿先生
野口 眞寿Noguchi Masatoshi

法律を知らないばかりに悩んでいる人々の力になりたい。

当事務所は医療過誤のご相談に豊富な経験がございます。
おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

所属団体・資格等

  • 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
  • 医療問題弁護団
  • 公益社団法人 東京青年会議所
  • 文京区基本構想推進区民協議会 委員
  • 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
  • 文京区倫理法人会

経歴

  • 2008年
    東洋大学法学部 卒業
  • 2011年
    東洋大学法科大学院 卒業
  • 2011年
    司法試験合格
  • 2012年
    弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)
    神保町法律事務所 入所
    文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任
    東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任
    公益社団法人東京青年会議所 入会
  • 2013年
    初雁総合法律事務所 設立
    公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任

事務所概要Office Overview

名称 初雁総合法律事務所
資格者 野口 眞寿 (のぐち まさとし)
所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷1-4-4 水道橋ビル4F
連絡先
(担当:野口)
TEL:050-3184-3790/FAX:050-3730-7809
対応時間 10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土日祝(事前予約で休日も対応可能です)
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