C型肝炎
出産や手術での大量出血の際に、フィブリノゲン製剤や血液凝固第Ⅸ因子製剤の投与によってC型肝炎ウイルスに感染し被害を受けられた方がいらっしゃいます。
そのような方々を救済すべく、議員立法によって、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」が施行されました。
これにより、上記のような理由でC型肝炎ウイルスに感染した方は、給付金の支払いを受けられるようになりました。
では、給付金の支払いを受けるための手続きについて見ていきます。
■給付の対象者
獲得性の傷病について、特定フィブリノゲン製剤や特定血液凝固第Ⅸ因子製剤の投与を受けたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方と、その方から母子感染した方、これらの方々の相続人となります。
獲得性の傷病とは、妊娠中や出産時の大量出血、手術の大量出血、新生児出血症などを指します。
■手続きの流れ
給付金の支払いを受けるまでの流れは、大まかにいうと、
・証拠資料の収集
・訴訟提起
・和解の協議
・和解成立(和解調書作成)
・請求書等の必要書類を独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出
・支払いを受ける
となります。
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