労働契約書の作成

雇用契約成立の要件は、使用者と労働者の合意のみであり、契約書の作成は要件ではありません。
実際、アルバイトなどでは契約書を交わすことなく雇用がなされていることもあります。

 

しかし、労働基準法と同法の施行規則は、労働条件について書面で明示し、労働者に交付することを義務付けており、この義務に違反した際には罰則の対象となります。
つまり、契約書の作成なしでも労働契約は可能ですが、企業は法令違反を問われることとなるのです。のみならず、労働者と紛争になった際に、労働条件について証明するものがないということになり、訴訟において企業が不利になる可能性が高まります。
したがって、法令遵守と予防法務の観点から、労働契約書の作成は必要です。

 

労働契約書に記載すべき事項としては、労働契約の期間、所定労働時間、賃金の計算方法、解雇事由を含む退職に関する事項など労働基準法所定の14項目が挙げられます。
なお、労働契約の内容は法令や労働協約、就業規則によって拘束されます。