医師の説明義務違反
近年、インフォームドコンセントに対する注目が高まり、それに伴って、医師の「説明義務」が認められるようになりました。
説明義務は、いくつかの判例でも実際に承認されています。
■最判平成13年11月27日判時1769号56頁
医師は、患者の疾患の治療のために手術を実施するに当たっては、診療契約に基づき、特別の事情のない限り、患者に対し、当該疾患の診断(病名と病状)、実施予定の手術の内容、手術に付随する危険性、他に選択可能な治療方法があれば、その内容と利害得失、予後などについて説明するべき義務がある。
■最判平成12年2月29日(民集54巻2号582頁)
患者が、医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合、このような意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならない。
医療行為は、患者の身体への侵襲を伴うこともあるため、患者の同意が必要になります。もっとも、この同意が有効であるといえなければなりません。説明義務がきちんと果たされていることが、その前提であるといえます。
説明義務の具体的な内容としては、
・病気の状態
・予定している医療行為とその内容
・その医療行為を行うことで予想される効果と伴うリスク
・当該医療行為をしなかった場合の医学的な観点からの見通し
・その他の代替的な医療行為やそれを行った場合の見通し
などが挙げられます。
医師の説明義務違反がある場合には、損害賠償請求が可能な場合があります。
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