医療過誤は何年で時効になるか
医療過誤を疑った際に、確認する事柄のひとつに時効の問題があります。離婚や相続の民事訴訟や刑事事件にもそれぞれ設定されている時効があるので当然ながら医療過誤にも時効は存在します。時効が成立しまった場合ほかの事案と同じように訴訟を起こすことはできません。では具体的にどれくらいの期間を経ると時効が成立してしまうのか確認をしていきましょう。
医療に対する現場での不法行為に関しての損害賠償請求権は被害者が医療ミス・医療過誤の事実を知ってから3年以内になります。3年間その権利を行使しない、もしくは医療過誤が発生してから20年間経過すると時効を迎え、効力がきえてしまいます。このことを消滅時効といいます。
また、病院側が医療過誤を認め損害賠償金の支払いが発生したケースで、その賠償金を支払わなかったとき債務不履行が適用されます。この場合に時効は起算日から10年間になります。更に医療従事者が故意、もしくは過失によって医療過誤を起こしたことを不法行為と呼びます。この不法行為に対しての時効は被害者の症状が確定してから3年間になります。
付け加えると治療記録であるカルテの保管期限は5年、レントゲン写真は2年となっているので時効の前に行動を起こせたとしても証拠がすでに保管期限を過ぎていたという可能性があります。そのため、医療過誤は早め早めに対応をしていかなければなりません。
初雁総合法律事務所では、医療問題弁護団に所属し、弁護活動を行なっている関係で、多く事件に接する機会があります。それぞれ専門の医療現場で治療に当っている医師に協力を仰ぎ、意見やアドバイスをもらう協力体制も整っています。
事務所を構えている文京区はもちろん、千代田区・渋谷区・板橋区・江東区を中心に首都圏である一都三県におすまいの方のお悩みをサポートしていますので、高度な専門知識と経験が必要な医療分野の問題については、ぜひ、当事務所にご相談ください。
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資格者紹介Staff
![野口 眞寿先生](https://hatsukari-legal.net/wp-content/themes/595_hatukari/img/top/staff.jpg)
法律を知らないばかりに悩んでいる人々の力になりたい。
当事務所は医療過誤のご相談に豊富な経験がございます。
おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
所属団体・資格等
- 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
- 医療問題弁護団
- 公益社団法人 東京青年会議所
- 文京区基本構想推進区民協議会 委員
- 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
- 文京区倫理法人会
経歴
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- 2008年
- 東洋大学法学部 卒業
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- 2011年
- 東洋大学法科大学院 卒業
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- 2011年
- 司法試験合格
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- 2012年
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弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)
神保町法律事務所 入所
文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任
東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任
公益社団法人東京青年会議所 入会
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- 2013年
- 初雁総合法律事務所 設立
公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任
事務所概要Office Overview
名称 | 初雁総合法律事務所 |
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資格者 | 野口 眞寿 (のぐち まさとし) |
所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷1-4-4 水道橋ビル4F |
連絡先 (担当:野口) |
TEL:050-3184-3790/FAX:050-3730-7809 |
対応時間 | 10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土日祝(事前予約で休日も対応可能です) |
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