医療ADRとは
「医療ADR」とは、医療紛争において、中立で公正な第三者である「あっせん人」が関与することで、当事者の間での自主的な紛争解決を目指す手続きです。裁判や調停、交渉とは異なる紛争解決の手段であり、当事者の話し合いによるスムーズな紛争解決を行うことができます。そして、「医療ADR」により紛争を解決するメリットは、以下になります。
■医療分野の専門家の知識・経験を生かしてもらえる
医療ADRでは、各弁護士会のホームページなどから確認できるあっせん人名簿から、希望するあっせん人を指名できます。医療紛争の専門知識を有しており、経験豊富なあっせん人を指名することで、客観的で公平な紛争解決に役立つといえます。
■裁判と比べて費用や時間がかからない
通常、裁判は数年間に及ぶのに対し、医療ADRでは、平均5~6カ月で終了します。交渉や話し合いが平均で3~4回、少なければ1~2回で終わることもあり、早期解決に適しているといえます。
また、訴訟申立手数料と比べても、それより安い手数料で利用できることがほとんどです。
■より納得のいく解決を目指すことができる
ADRでは、申立人・相手方の要望に沿って話し合いが進んでいくため、より具体的で、多彩な解決方法が提案されるといえます。そして、当事者自身が紛争の解決にしっかりと関与することができるため、裁判と比べてより柔軟で当事者の要望に沿った解決を図ることができます。
初雁綜合法律事務所では、文京区、千代田区、渋谷区、板橋区、江東区を中心に、一都三県で皆様の医療過誤の問題に対してご支援をさせていただいております。「医療事故があったが、病院側の説明に納得がいかず医療過誤を疑っている」「医療過誤の疑いがあるが、判断が難しいので弁護士に相談をしたい」といったお悩みは当事務所までお気軽にご連絡ください。お電話でのお問い合わせも受け付けております。事前にご予約いただければ、時間外や、土日祝日でのご対応も可能です。医療過誤はお一人でお悩みにならず、まずはお気軽にご相談ください。