親知らずの抜歯で麻痺の後遺症が残った
医療過誤にあった場合、法律的には、示談交渉を行って示談金を得たり、訴訟を提起して損害賠償金を得ることで、解決を目指すことになります。
親知らずの抜歯で麻痺の後遺症が残ったというケースには、以下のような過去の事例があります。
患者が親知らずの抜歯治療を受けたところ、舌神経の誤切断によって舌神経知覚麻痺が発生した事例です。
医療過誤によって後遺症が残った場合、後遺症の等級を認定してもらい、その等級をベースにして、損害が認定されることになります。
このケースでは示談が成立したもので、後遺症14級をベースに、後遺症慰謝料、丹生通院慰謝料、休業損害、治療費、交通費等の損害が認定されて、約350万円で示談が成立しました。
他のケースでは、訴訟に進んだものの過失が認められずに敗訴となった事例もあります。医療過誤訴訟では過失の認定が難しく、医療過誤を得意とする弁護士に依頼することが重要となります。
弁護士野口眞寿(初雁総合法律事務所)は、東京都文京区、千代田区、渋谷区、板橋区、江東区を中心に、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県にお住まいの皆さまからのご相談を承っております。また、オンライン相談では全国各地からのご相談も承っております。
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