誤診の慰謝料相場はいくらか
腹痛があって病院に行くと、胃潰瘍と診断されたが、胃潰瘍の治療を続けても良くならないため数年経って他の病院で診察を受けると、癌であったことが発覚する場合があります。その時点では癌が進行してしまっていて、手遅れで死亡してしまったとします。
そのような場合、胃潰瘍と診断したのは誤診であるとして、最初に診断した医師や病院に対して、慰謝料を請求したいと考えるでしょう。
誤診があった場合の慰謝料の相場はどのくらいなのでしょうか。
このようなケースでは、最初の医師が癌であることを発見していたとして、それで本当に助かっていたといえるかどうかが問題となります。
最初の医師が癌を発見していても、そのときすでに進行が進んでいる状態であり、治療しても死亡する時期は変わらなかったという場合は、医師や病院の責任にすることは難しいといえます。
癌を疑うべき症状や診断結果があり、その時点で適切な治療をすれば助かったということが証明できた場合、医師の落ち度であったとして、入院治療費や逸失損害や慰謝料等を損害賠償請求することができます。
一方、発見しても助かっていたかどうかは不明であるという場合でも、延命の可能性を奪われたという意味での慰謝料請求はすることができる可能性があります。
後者の場合の慰謝料の相場は、200万円から500万円程度でしょう。
また、実際には病気ではなかったのに、重病であるとの誤診を受けて入院治療を行なった場合に、休業損害や肉体的・精神的苦痛について損害賠償をしたいというケースもあります。
そのような場合の、実費以外の慰謝料としては、誤診されていた期間によりますが、認められるのは100万円に満たないケースが多くなっています。
医療過誤に関する問題は、具体的な事情に非常に左右されやすいものです。
誤診の慰謝料を請求したいと考えた場合は、まずは弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
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