医療ミスになる基準とは?

主にニュースなどで、「医療ミス(医療過誤)」という言葉を耳にします。

実際にどのような行為が医療ミスにあたるのか、よくわからない方も多いかもしれません。

特に病気やけがで治療を受ける側にとっては、治療の結果が良くなかっただけで医療ミスだと感じるかもしれません。

今回は、医療ミスとされる基準や、法律上どのように扱われているかを解説します。

医療ミスと医療事故の違いとは?

医療事故とは、医療行為に関連して発生した「予期しない事象全体」を指します。

医療ミスは、医療事故に含まれる概念で、「医療従事者に過失(ミス)があったと考えられるもの」に限られます。

たとえば、以下のようなケースです。

 

  • 誤った薬剤を投与した
  • 患者の名前や手術部位を取り違えて手術を行った
  • レントゲン画像や血液検査の異常を見落とした
  • 手術中に医療器具やガーゼを体内に残したまま縫合した

 

一方で、以下のようなケースでは、医療ミスではなく医療事故と判断される傾向があります。

 

  • 適切な手術や治療を行ったが予期せぬ合併症が起きた
  • 麻酔管理をガイドライン通りに行ったが重い副作用が出た
  • 病院内感染の予防策にもかかわらず感染症が起きた
  • 高難度手術(リスクを説明済み)で残念ながら死亡に至った

 

いずれも、医療従事者が当時の医学的水準に従って適切に対応していたにもかかわらず、避けられない結果として発生したものです。

つまり、医療ミスとは「過失があった」と判断された場合に限られます。

医療ミスとされる基準とは?

医療ミスが成立するかどうかは、法律的に厳密な基準があります。

主に以下の2つの要件がそろった場合に、医療ミス(医療過誤)があったと認定される可能性が高くなります。

 

  • 医療行為に注意義務違反がある
  • その注意義務違反によって損害が発生した

 

それぞれ確認していきましょう。

注意義務違反とは

医師や看護師には、診療や処置を行う際に守るべき注意義務があります。

一般的な過失(ミス)の判断基準としては、「予見可能性」「回避可能性」の2つがあります。

 

基準

説明

予見可能性

「このままだと悪い結果になるかもしれない」と予測できたかどうか

回避可能性

悪い結果を防ぐための必要な措置を講じたかどうか

 

たとえば交通事故で、危険を予測できたのにもかかわらずスピードを落とさなかった場合は、過失とされます。

しかし医療では、一般的な考え方がそのまま通用するわけではありません。

なぜなら医療の現場では、すべての結果を予測するのがとても難しいからです。

治療を始めるときに「100%この患者に副作用が出ない」とは言えませんし、手術が「絶対に成功する」とも限りません。

「結果を予測できたか・防げたか」だけではなく、「医療水準」という考え方を使って、注意義務違反があったかどうかが判断されます。

損害の発生と因果関係

注意義務違反があっても、患者に損害が発生していなければ、医療ミスとしては認められません。

また、たとえ損害があっても、それが医療行為と関係ない場合には医療ミスとはなりません。

具体例を挙げると、適切な診療ガイドラインに基づいた手術を行ったものの後に別の病気が発症した場合であれば、「直接の因果関係があるとはいえない」可能性があります。

医療ミスかどうかは当時の状況で判断される

医療の世界は日々進歩しており、以前であれば助けられなかった病気が、いつの間にか治せるようになっていることもあります。

そのため、今の医学の目で過去の治療を見てみると、「あれは間違っていたのでは?」と思うものもあるかもしれません。

しかし裁判で「医師に過失があったか?」を判断するときは、その診療が行われた当時の一般的な医療水準に照らして考えます。

「今なら正しい治療があったとしても、当時はまだわかっていなかった」のであれば、医師に過失があったとは断定できません。

医療ミスが疑われるときの対処法

医療ミスが疑われる場合の対処法は、以下の通りです。

 

  • 診療記録(カルテ)のコピーを取得する
  • セカンドオピニオンを受けて医療内容の妥当性を確認する
  • 専門の弁護士に相談する
  • 医療ADR(裁判外紛争解決手続)を利用する

 

診療記録は、後の証拠として重要です。

また、他の医師の意見を聞いて、誤診や不適切な治療の有無が見える可能性もあります。

医療ミスを立証する難しさ

医療ミスがあったと感じても、それを法律上で立証するのは簡単ではありません。

特に問題になるのが「因果関係の証明」です。

医療の世界では症状が複雑に絡み合っているケースが多く、どの行為がどの結果を引き起こしたかを明確にするのが難しい場合もあります。

また、医療行為には、一定のリスクが伴うものです。

結果が思わしくなかったからといって、必ずしも過失があったとは判断できません。

医療ミスを防ぐために患者ができること

医療ミスを防ぐために、以下のポイントを意識してください。

 

  • 症状や既往歴、服薬情報を正確に伝える
  • 治療内容について医師としっかり話し合う
  • 不安がある場合は遠慮なく質問する
  • 診療内容に不信感を持ったら別の医師の意見も聞く

 

医師にすべてを任せるのではなく、患者自身も自分の状態に積極的に関与する姿勢が、医療ミスを減らすことにつながります。

まとめ

医療ミスは、「結果が悪かったから」といってすぐに認定されるわけではなく、法律的な根拠に基づいた判断が求められます。

万が一、医療ミスが疑われるような事態に直面した場合には、記録の確保や専門家への相談が重要です。

医療は命に関わる重大な分野であるからこそ、患者・医療者双方が誠実な対応を意識するのが大切です。

提供する基礎知識Basic Knowledge

資格者紹介Staff

野口 眞寿先生
野口 眞寿Noguchi Masatoshi

法律を知らないばかりに悩んでいる人々の力になりたい。

当事務所は医療過誤のご相談に豊富な経験がございます。
おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

所属団体・資格等

  • 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
  • 医療問題弁護団
  • 公益社団法人 東京青年会議所
  • 文京区基本構想推進区民協議会 委員
  • 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
  • 文京区倫理法人会

経歴

  • 2008年
    東洋大学法学部 卒業
  • 2011年
    東洋大学法科大学院 卒業
  • 2011年
    司法試験合格
  • 2012年
    弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)
    神保町法律事務所 入所
    文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任
    東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任
    公益社団法人東京青年会議所 入会
  • 2013年
    初雁総合法律事務所 設立
    公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任

事務所概要Office Overview

名称 初雁総合法律事務所
資格者 野口 眞寿 (のぐち まさとし)
所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷1-4-4 水道橋ビル4F
連絡先
(担当:野口)
TEL:050-3184-3790/FAX:050-3730-7809
対応時間 10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土日祝(事前予約で休日も対応可能です)
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