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医療脱毛での火傷|損害賠償請求はできる?

医師の管理下で行われる医療脱毛は安全であると言われていますが、ときには施術中に火傷を負ってしまうことがあります。

その場合、施設へ損害賠償請求することは可能なのでしょうか。

この記事では、医療脱毛により火傷を負った際の損害賠償請求について解説します。

医療脱毛

医療用のレーザー治療機器を使用し、医師の管理下で行われる脱毛が医療脱毛です。

レーザー脱毛では高出力のエネルギーを体に照射し、発毛細胞を破壊することで毛を生えなくします。

効果を実感するには、通常、複数回の治療を受けなければいけません。

 

レーザー光は毛のメラニン色素に吸収され、そのエネルギーが熱に変わります。

その熱により細胞を破壊する仕組みですが、一歩間違えると火傷を負う恐れがあります。

レーザー光により火傷を負った場合、かさぶたや水ぶくれができる可能性があります。

軽度の場合は時間の経過とともに綺麗に治癒していきますが、中等度以上の火傷を負ってしまうと跡が残る恐れもあります。

火傷を避けるには

火傷を避けるため、施術者はさまざまな対応を行います。

たとえばレーザーの出力を下げると、火傷のリスクは少なくなります。

しかし脱毛に必要なエネルギーを下回ってしまうと、充分な効果が発揮できません。

施術者は微妙なコントロールを行い、効果的かつ火傷を負わないように施術していきます。

火傷を負った際の損害賠償請求

損害賠償を請求するためには、次の条件を満たしていなければいけません。

 

  • 施術者や医療脱毛機関に故意または過失がある
  • 施術を受けた方に損害が発生した
  • 故意や過失と損害のあいだに因果関係がある

 

これらの条件を満たしている場合、たとえば火傷により通院を余儀なくされた際には、その通院費を請求できる可能性があります。

また火傷の跡が残ってしまった場合、後遺症を負ったことに対する慰謝料を請求できることもあります。

慰謝料の額は火傷の部位や大きさによって異なります。

たとえば腕など日常生活で見えやすい部位の火傷は、見えにくい部位の火傷よりも慰謝料額が高額になることが一般的です。

施術者の故意や過失がある

故意や過失があるとは、施術者が必要な対応を行わなかった場合に該当します。

たとえば火傷をふせぐための適切な処置を行わず、結果として火傷を負わせた場合には、過失と損害に因果関係があると言えます。

施術中に異変を感じ、施術の中止を求めたにも関わらず応じてもらえなかったなど、不適切な対応があった場合には、そのときの状況を記録に残しておくと良いでしょう。

 

また医療脱毛は医療行為であり、法律上、施術できるのは医師免許を持つ医師か、医師の指示を受けた看護師のみとされています。

診療時間中に医師が常駐していなかったり、医師免許や看護師免許を持たない方が施術を行っていたりする場合、過失があると言えます。

ただし美容サロンの脱毛については医師免許を必要としないため、医師の常駐や指示は必要ありません。

 

そのほか、施術による火傷のリスクを説明されていなかった場合には、説明義務違反により損害賠償請求できることがあります。

施術を受けるかどうか自己決定する機会を奪われたと考えられるためです。

医療脱毛により火傷を負った際にすべきこと

医療脱毛により火傷を負い、損害賠償請求するためには、損害の証拠を集めたり、過失と損害の因果関係を証明したりしなければいけません。

損害の証拠を残す

損害賠償請求するためには、損害の証拠が必要です。

皮膚に異変を感じた際にはすぐに写真などで記録をとってください。

また、すぐに医療機関の診察を受け、診断書を取得できるようにします。

医療脱毛施設では施設内に医師が常駐していますが、より正確に火傷の診断を受けたい場合には、改めて皮膚科を受診すると安心です。

なお、施術から時間が空いてしまうと火傷が治り始めるだけでなく、火傷と施術の因果関係が不透明になってしまうため、早めに行動する必要があります。

そのほか、医療脱毛の契約書や施設からの説明書などがある場合には、手元に用意しておいてください。

施設と交渉する

損害賠償の請求だけでなく、今後の契約を解除したい場合などにも、施設と話し合いを行わなければいけません。

施設と交渉し、治療費の支払いに応じてもらえるか確認します。

施設側の積極的な対応を望めない場合には、弁護士に交渉を依頼することで対応してもらえる可能性が高まります。

法的な観点で判断でき、適切な対応を望めます。

まとめ

この記事では、医療脱毛により火傷を負った際の損害賠償請求について解説しました。

施術者側に故意や過失があり、その結果として火傷を負ったり跡が残ったりした場合には、損害賠償を請求できる可能性があります。

損害賠償請求するためには、火傷を負った証拠や、施術との因果関係を示さなければいけません。

火傷を負った際にはすぐに医療機関を受診し、診断を受けておくことが大切です。

施設側との交渉については、弁護士までご相談ください。

提供する基礎知識Basic Knowledge

資格者紹介Staff

野口 眞寿先生
野口 眞寿Noguchi Masatoshi

法律を知らないばかりに悩んでいる人々の力になりたい。

当事務所は医療過誤のご相談に豊富な経験がございます。
おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

所属団体・資格等

  • 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
  • 医療問題弁護団
  • 公益社団法人 東京青年会議所
  • 文京区基本構想推進区民協議会 委員
  • 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
  • 文京区倫理法人会

経歴

  • 2008年
    東洋大学法学部 卒業
  • 2011年
    東洋大学法科大学院 卒業
  • 2011年
    司法試験合格
  • 2012年
    弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)
    神保町法律事務所 入所
    文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任
    東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任
    公益社団法人東京青年会議所 入会
  • 2013年
    初雁総合法律事務所 設立
    公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任

事務所概要Office Overview

名称 初雁総合法律事務所
資格者 野口 眞寿 (のぐち まさとし)
所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷1-4-4 水道橋ビル4F
連絡先
(担当:野口)
TEL:050-3184-3790/FAX:050-3730-7809
対応時間 10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
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