損害賠償 時効
- 医療過誤は何年で時効になるか
医療過誤を疑った際に、確認する事柄のひとつに時効の問題があります。離婚や相続の民事訴訟や刑事事件にもそれぞれ設定されている時効があるので当然ながら医療過誤にも時効は存在します。時効が成立しまった場合ほかの事案と同じように訴訟を起こすことはできません。では具体的にどれくらいの期間を経ると時効が成立してしまうのか確認...
- 企業法務とは
また、定期的に催告を行い時効を更新させるなどして、売掛金など債権の消滅時効の完成を阻止するなど、契約後に相手方の債務履行のため適切な対応をとるのも契約・取引法務に含まれます。 つまり、取引先とのトラブルの発生を予防しつつ、契約を最大限有利な内容にして、確実な債権回収を図るよう努めるのが契約・取引法務といえます。
- コンプライアンスマニュアル
逆にコンプライアンスの導入を徹底していると、従業員が不祥事を起こしたとしても速やかに対応でき、また企業の損害賠償責任が減免されやすくなるなどのメリットがあります。そこでコンプライアンス導入に向けた対策が必要となるのです。 対策の一つとして、コンプライアンスマニュアルの策定が考えられます。コンプライアンスマニュアル...
- 売掛金の回収
以上のいずれの方法を採るにせよ、売掛金債権の消滅時効には注意しましょう。一般的な金銭債権であれば10年(民法167条1項)、商事債権であれば5年(商法522条)で時効です。初雁総合法律事務所では、売掛金の回収といった企業支援業務を取り扱っております。文京区、千代田区、渋谷区、板橋区、江東区を中心に、一都三県でご相...
- 医療過誤・医療事故を疑ったときは
このような医療過誤が起こった際には、民事上損害賠償請求を行うことが可能です。しかし、そのためにはミスと損害に対しての因果関係が立証されなくてはなりません。そこで少しでも疑いがあった場合には、医療行為に関わる記録を可能な限り保管しておくことが求められます。このような資料を利用して、因果関係を結び付けていくことになる...
- 売掛金の時効
売掛金などの債権回収において意外な盲点となるのは、債権の消滅時効です。消滅時効は一般的な債権であれば10年とされていますが、商取引で発生した債権の場合は5年と短くなっています。 このように消滅時効の期間が短い商取引の債権ですが、その中でも生産者、卸売商人又は小売商人の売掛金債権は2年で時効を迎えて消滅してしまいま...
- 誤診・癌の見落とし
そうした中で発生する見落としや誤診が「過失」にあたると判断できれば、医療事故・医療過誤にあたり、損害賠償請求に繋がります。しかし、「過失」にあたるか否かの判断は容易ではなく、見落とし・誤診をした医療機関のカルテや他の資料と、正しい診断がなされた医療機関のカルテや他の資料を、丁寧に比較・検討する必要があります。
提供する基礎知識Basic Knowledge
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医療過誤を弁護士に依...
患者やその遺族が、弁護士に医療過誤の相談をした場合、一般的には以下のように手続きを進めます。 ■(1)事前の調査医療過誤の相談を受けた弁護士は、まず訴訟や示談交渉を行う前に調査を行います。医療過誤トラブルを解決 […]
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カルテ開示や診療記録...
医療事故や医療過誤という言葉を新聞やニュースで見かけることはありませんか。医療事故と医療過誤、似たような言葉ですが意味合いは異なります。医療事故とは基本的に医療がかかわる現場で起こった事故すべてのことをさします。医療過誤 […]
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医療過誤と医療事故の...
病院でケガなどを処置してもらったときに適切な処置が行われず、後遺症が残ることがあります。その際、医療過誤なのか、医療事故なのか正確に判断できない方もいらっしゃると思います。この記事では、医療過誤と医療事故の違いについて分 […]
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協力医とは
医療裁判においては、専門的知識を持ち、かつ医療を生業としている医師の協力が不可欠です。被告側の医療機関が医療のプロである以上、それに対抗するには同程度のスキルを持ち合わせた人間である必要があるからです。原告側にとってその […]
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くも膜下出血の診断が...
くも膜下出血とは、脳の血管に瘤状または紡錘状の膨らみができて、それが破裂することです。くも膜下出血の症状は、出血の量によって頭痛や吐き気といった軽いものから、意識障害を起こす重篤なものまであります。くも膜下出血はすぐに診 […]
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医師の説明義務違反
近年、インフォームドコンセントに対する注目が高まり、それに伴って、医師の「説明義務」が認められるようになりました。 説明義務は、いくつかの判例でも実際に承認されています。 ■最判平成13年11月27日 […]
資格者紹介Staff
法律を知らないばかりに悩んでいる人々の力になりたい。
当事務所は医療過誤のご相談に豊富な経験がございます。
おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
所属団体・資格等
- 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
- 医療問題弁護団
- 公益社団法人 東京青年会議所
- 文京区基本構想推進区民協議会 委員
- 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
- 文京区倫理法人会
経歴
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- 2008年
- 東洋大学法学部 卒業
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- 2011年
- 東洋大学法科大学院 卒業
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- 2011年
- 司法試験合格
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- 2012年
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弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)
神保町法律事務所 入所
文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任
東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任
公益社団法人東京青年会議所 入会
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- 2013年
- 初雁総合法律事務所 設立
公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任
事務所概要Office Overview
| 名称 | 初雁総合法律事務所 |
|---|---|
| 資格者 | 野口 眞寿 (のぐち まさとし) |
| 所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷1-4-4 水道橋ビル4F |
| 連絡先 (担当:野口) |
TEL:050-3184-3790/FAX:050-3730-7809 |
| 対応時間 | 10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土日祝(事前予約で休日も対応可能です) |
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