美容整形で後遺障が残った場合
医師は、医療行為を行うにあたって説明義務を負うといわれています。
具体的な内容としては、
・病気の状態
・予定している医療行為とその内容
・その医療行為を行うことで予想される効果と伴うリスク
・当該医療行為をしなかった場合の医学的な観点からの見通し
・その他の代替的な医療行為やそれを行った場合の見通し
などが挙げられます。
美容整形については、「患者が医学的には健康体である」という特徴があります。そのため、医療行為の緊急性・必要性は低いといえ、施術を実施するか否かの判断については、患者の自己決定権がより重視される傾向にあります。このことから、一般の医療行為よりも高度の説明義務が医師に課せられると言われています。
美容整形における説明義務に関する判例をみると、
・手術の方法や内容
・予想される施術結果
・施術に伴う副作用やリスクの有無
等の患者が自己決定するために必要な様々な事項について説明することが求められるとされています。
また、施術結果が重視されるという特徴もあります。結果の評価は患者の主観によって成されることから、施術結果の説明は特に詳細に行う必要があるとされます。
後遺症が残ったような場合には、医師の説明義務違反が問題となる場合があります。
初雁総合法律事務所では、文京区、千代田区、渋谷区、板橋区、江東区を中心に、一都三県で皆様の医療過誤の問題に対してご支援をさせていただいております。「医療事故があったが、病院側の説明に納得がいかず医療過誤を疑っている」「医療過誤の疑いがあるが、判断が難しいので弁護士に相談をしたい」といったお悩みは当事務所までお気軽にご連絡ください。お電話でのお問い合わせも受け付けております。事前にご予約いただければ、時間外や、土日祝日でのご対応も可能です。医療過誤はお一人でお悩みにならず、まずはお気軽にご相談ください。
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資格者紹介Staff
法律を知らないばかりに悩んでいる人々の力になりたい。
当事務所は医療過誤のご相談に豊富な経験がございます。
おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
所属団体・資格等
- 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
- 医療問題弁護団
- 公益社団法人 東京青年会議所
- 文京区基本構想推進区民協議会 委員
- 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
- 文京区倫理法人会
経歴
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- 2008年
- 東洋大学法学部 卒業
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- 2011年
- 東洋大学法科大学院 卒業
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- 2011年
- 司法試験合格
-
- 2012年
-
弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)
神保町法律事務所 入所
文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任
東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任
公益社団法人東京青年会議所 入会
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- 2013年
- 初雁総合法律事務所 設立
公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任
事務所概要Office Overview
名称 | 初雁総合法律事務所 |
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資格者 | 野口 眞寿 (のぐち まさとし) |
所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷1-4-4 水道橋ビル4F |
連絡先 (担当:野口) |
TEL:050-3184-3790/FAX:050-3730-7809 |
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定休日 | 土日祝(事前予約で休日も対応可能です) |
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