医師の説明義務違反

近年、インフォームドコンセントに対する注目が高まり、それに伴って、医師の「説明義務」が認められるようになりました。

 

説明義務は、いくつかの判例でも実際に承認されています。

 

■最判平成13年11月27日判時1769号56頁
医師は、患者の疾患の治療のために手術を実施するに当たっては、診療契約に基づき、特別の事情のない限り、患者に対し、当該疾患の診断(病名と病状)、実施予定の手術の内容、手術に付随する危険性、他に選択可能な治療方法があれば、その内容と利害得失、予後などについて説明するべき義務がある。

 

■最判平成12年2月29日(民集54巻2号582頁)
患者が、医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合、このような意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならない。

 

医療行為は、患者の身体への侵襲を伴うこともあるため、患者の同意が必要になります。もっとも、この同意が有効であるといえなければなりません。説明義務がきちんと果たされていることが、その前提であるといえます。

 

説明義務の具体的な内容としては、
・病気の状態
・予定している医療行為とその内容
・その医療行為を行うことで予想される効果と伴うリスク
・当該医療行為をしなかった場合の医学的な観点からの見通し
・その他の代替的な医療行為やそれを行った場合の見通し
などが挙げられます。

 

医師の説明義務違反がある場合には、損害賠償請求が可能な場合があります。

 

初雁総合法律事務所では、文京区、千代田区、渋谷区、板橋区、江東区を中心に、一都三県で皆様の医療過誤の問題に対してご支援をさせていただいております。「医療事故があったが、病院側の説明に納得がいかず医療過誤を疑っている」「医療過誤の疑いがあるが、判断が難しいので弁護士に相談をしたい」といったお悩みは当事務所までお気軽にご連絡ください。お電話でのお問い合わせも受け付けております。事前にご予約いただければ、時間外や、土日祝日でのご対応も可能です。医療過誤はお一人でお悩みにならず、まずはお気軽にご相談ください。

提供する基礎知識Basic Knowledge

資格者紹介Staff

野口 眞寿先生
野口 眞寿Noguchi Masatoshi

法律を知らないばかりに悩んでいる人々の力になりたい。

当事務所は医療過誤のご相談に豊富な経験がございます。
おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

所属団体・資格等

  • 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
  • 医療問題弁護団
  • 公益社団法人 東京青年会議所
  • 文京区基本構想推進区民協議会 委員
  • 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
  • 文京区倫理法人会

経歴

  • 2008年
    東洋大学法学部 卒業
  • 2011年
    東洋大学法科大学院 卒業
  • 2011年
    司法試験合格
  • 2012年
    弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)
    神保町法律事務所 入所
    文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任
    東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任
    公益社団法人東京青年会議所 入会
  • 2013年
    初雁総合法律事務所 設立
    公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任

事務所概要Office Overview

名称 初雁総合法律事務所
資格者 野口 眞寿 (のぐち まさとし)
所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷1-4-4 水道橋ビル4F
連絡先
(担当:野口)
TEL:050-3184-3790/FAX:050-3730-7809
対応時間 10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土日祝(事前予約で休日も対応可能です)
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