レーシック手術の後遺症
医療過誤にあった場合、法律的には、示談交渉を行って示談金を得たり、訴訟を提起して損害賠償金を得ることで、解決を目指すことになります。
レーシック手術では、術後に合併症が発症する恐れがあり、医師としては合併症についての説明責任を果たす義務があります。
医師が説明義務を怠り、これと後遺症に基づく損害との間に因果関係が認められる場合は、損害賠償請求ができる可能性があります。
例えば、レーシック手術の後遺症としては、近視矯正手術の結果、遠視が生じてしまう「術後遠視」を発症する可能性があります。
しかし、レーシック手術による後遺症は発生頻度の高いものから低いものまで様々なものがあり、その全てについて医師が説明義務を負うというわけではありません。
医師は術前に患者に対してどの程度の説明義務を負うのかが争点になります。
発生頻度が高くない後遺症であっても、患者の具体的な状況に照らして、患者が手術を受けるかどうかを十分に吟味し、自己決定ができるよう、十分で具体的な説明をする義務が医師にはあると考えられます。
また、医師が説明義務を怠っていたことが認められても、説明義務違反と後遺症による損害の間の因果関係が認められなければ、損害賠償請求は認められません。
したがって、説明義務を怠らずに術後の合併症について十分な説明をしていたとしても、レーシック手術を受けることに同意したと推認できる場合は、損害との因果関係が認められず、損害賠償請求は認められないということになります。
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