医師・病院の対応や処置が遅れ、症状が悪化した場合
医師・病院の対応、診察、診断や治療の開始が遅れたことによって症状が悪化してしまった場合、医師や病院に対して、損害賠償を請求することができるのでしょうか。
歯科や整形外科での手術において神経を損傷・切断させることになったり、化膿に対しての処置が遅れたことによって、症状が悪化してしまうことがあります。
神経損傷や化膿は、速やかに治療を開始しなければ重大な影響が生じる場合も多く、早期発見、早期治療が特に求められます。
医師・病院の対応や処置が遅れた原因が、医療従事者側の過失にあった場合は、医療過誤であるとして、医師や病院の責任を追求できる場合があります。
医療事故によって患者が被害を受けた場合、病院の過失の有無にかかわらず、病院が示談金を提示することもあります。
しかし、医療事故により直ちに患者の損害賠償請求が認められるわけではなく、病院側が任意の賠償に応じないときは、裁判で損害賠償を請求していくことになります。
医療過誤における損害賠償は、病院の医療契約の債務不履行や医師の不法行為に基づいて請求します。
その際、対応が遅れたことについて医師の過失があったことや、医師の過失と症状悪化の間の因果関係、症状悪化で患者が受けた損害(治療費、入院費、精神的苦痛など)を証明していくことになります。
医療過誤に関する問題は、具体的な事情に非常に左右されやすいものです。
治療の遅れについて医師・病院の責任を追及したいと考えた場合、まずは弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
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