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腰椎椎間板ヘルニア手術後に歩行不能となってしまった! 損害賠償請求の過去事例と流れについて

腰椎椎間板ヘルニアは、腰痛や足の疼痛やしびれを引き起こす病気です。放っておくと足を上げるのが困難になったり、感覚障害を起こしたりすることもあります。
治療法はいくつかあり、手術により治療することもできるのですが、施術ミスにより歩行不能になってしまうという医療事故も起こっています。

被害を受けた方は大きなショックを受けることになりますが、医療過誤であることを理由に損害賠償請求を行うことも可能です。

 

当記事では腰椎椎間板ヘルニア手術後に歩行不能となってしまった場合を想定し、過去にあった損害賠償請求の事例や、請求の流れについて解説をしていきます。

 

腰椎椎間板ヘルニアとは

背骨の椎体(ついたい)と呼ばれるものの間に、「椎間板」は存在しています。

椎間板は、ゼラチン状の髄核と、その髄核を囲む線維輪という物質から構成されています。

 

そして「腰椎椎間板(ようついついかんばん)ヘルニア」とは、線維輪に亀裂が生じて髄核が外に出てきた状態を指します。

 

よくある症状は、お尻や足に痺れや痛みが生じる、あるいは力が入りにくくなる、といったものです。

遺伝的な要因もありますが、加齢や日常生活の負担からくる椎間板の老化が主な原因であるといわれています。
特に、日常的に激しいスポーツをしていたり重たい物を持ち上げたりしていると椎間板を痛めやすいです。

 

腰椎椎間板ヘルニア手術による医療過誤の可能性

腰椎椎間板ヘルニアを治す方法として、いくつかの手術療法があります。背中から切開して椎間板を摘出することもあれば、レーザーで除圧することもあります。

 

古くから行われているのは、椎間板を切除することで神経への圧迫をなくすという外科的手術です。全身麻酔し、背中から切開してヘルニアを取り除きます。

目視下の手術であることから見落としが少ないというメリットが得られる一方、切開範囲が広く、神経を損傷するリスクが高いというデメリットがあります。

 

他には、切開箇所から顕微鏡を挿入し、ヘルニアを摘出するという手術法もあります。上の手法に比べて低侵襲という利点があります。
また、内視鏡を挿入し、モニターで確認しながらヘルニアを摘出する手法もあります。退院までの期間が短くすぐに歩行ができるという利点がありますが、狭い視野で摘出を行わなければならず、神経を損傷するリスクが高まるという難点があります。

 

神経を傷つけてしまうことで歩行不能になってしまう可能性もありますし、手術については医師から十分に説明を受け、リスクを理解した上で決断を下す必要があります。

 

過去事例1

腰椎椎間板ヘルニアに対して手術を行った後、症状が悪化して歩行が困難になった事例があります。

 

神経を傷つけてしまったことにより足首から下が垂れ下がり、持ち上げられない状態になってしまったのです。

また、大腿の外側から足先にかけて異常な痺れも生じるなど、感覚障害も残っています。

 

医療過誤、つまり医師による過失が認められたことで、3,000万円を超える損害賠償額の請求が認められています。

 

過去事例2

腰椎椎間板ヘルニア摘出手術において、医師の過失によって神経を損傷。

歩行不能に陥り、その他知覚障害や膀胱直腸障害などの後遺症も負ってしまった事例があります。

 

裁判では、医師の過失が認められ、結果として8,000万円を超える賠償金の支払いが命じられました。

 

歩行不能という重大な結果が生じていますし、前項の事例でも数千万円規模の賠償金が認められています。

しかし医療過誤の証明を一般の方が行うのは容易ではありません。

ここで紹介した事例は損害賠償請求が上手くいっていますが、必ずしも納得のいく金額が支払われるとは限らないのです。

 

医療過誤で歩行不能になったときの損害賠償請求

腰椎椎間板ヘルニアを治療するための手術を受け、歩行不能になってしまったとき、まずは弁護士に相談することから始めることをおすすめします。

 

医療過誤の問題は特に専門性が高く、しかもほとんどの証拠が訴訟相手である病院側に残っているという問題があります。

早期に取り掛からないと十分な証拠を集めるのが難しくなってしまいますので、早めの対応がポイントになってきます。

 

その後は弁護士に主導してもらい証拠収集や病院側との交渉を進めていきます。その過程では、証拠保全手続も行うことになるでしょう。

証拠保全手続により、病院側が保有するカルテを入手し、訴訟に役立つデータを保全していきます。

 

病院側も過失はなかったこと、歩行不能でないことなどの主張をしてくるかもしれません。

こうした主張を退けるためには、証拠によりその事実があることを示し、あるいは相手方の示す資料が間違っていることなどを指摘しないといけません。

 

損害賠償請求の対応に困ることもあるかもしれませんが、弁護士がついていれば難しい法的な問題については対処してくれます。

そのため被害を受けた当人はまず、医療過誤に強い弁護士を探すことから着手しましょう。

提供する基礎知識Basic Knowledge

資格者紹介Staff

野口 眞寿先生
野口 眞寿Noguchi Masatoshi

法律を知らないばかりに悩んでいる人々の力になりたい。

当事務所は医療過誤のご相談に豊富な経験がございます。
おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

所属団体・資格等

  • 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
  • 医療問題弁護団
  • 公益社団法人 東京青年会議所
  • 文京区基本構想推進区民協議会 委員
  • 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
  • 文京区倫理法人会

経歴

  • 2008年
    東洋大学法学部 卒業
  • 2011年
    東洋大学法科大学院 卒業
  • 2011年
    司法試験合格
  • 2012年
    弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)
    神保町法律事務所 入所
    文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任
    東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任
    公益社団法人東京青年会議所 入会
  • 2013年
    初雁総合法律事務所 設立
    公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任

事務所概要Office Overview

名称 初雁総合法律事務所
資格者 野口 眞寿 (のぐち まさとし)
所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷1-4-4 水道橋ビル4F
連絡先
(担当:野口)
TEL:050-3184-3790/FAX:050-3730-7809
対応時間 10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土日祝(事前予約で休日も対応可能です)
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