美容整形で後遺障が残った場合
医師は、医療行為を行うにあたって説明義務を負うといわれています。
具体的な内容としては、
・病気の状態
・予定している医療行為とその内容
・その医療行為を行うことで予想される効果と伴うリスク
・当該医療行為をしなかった場合の医学的な観点からの見通し
・その他の代替的な医療行為やそれを行った場合の見通し
などが挙げられます。
美容整形については、「患者が医学的には健康体である」という特徴があります。そのため、医療行為の緊急性・必要性は低いといえ、施術を実施するか否かの判断については、患者の自己決定権がより重視される傾向にあります。このことから、一般の医療行為よりも高度の説明義務が医師に課せられると言われています。
美容整形における説明義務に関する判例をみると、
・手術の方法や内容
・予想される施術結果
・施術に伴う副作用やリスクの有無
等の患者が自己決定するために必要な様々な事項について説明することが求められるとされています。
また、施術結果が重視されるという特徴もあります。結果の評価は患者の主観によって成されることから、施術結果の説明は特に詳細に行う必要があるとされます。
後遺症が残ったような場合には、医師の説明義務違反が問題となる場合があります。
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